Q 社員の退職後に不正が発覚した場合、その社員から退職金を返還させることはできますか。
Q 社員の退職後に不正が発覚した場合、その社員から退職金を返還させることはできますか。
一般的に就業規則または退職金規程には退職金不支給事由として「懲戒解雇されたとき」という項目が盛り込まれています。しかし、既に退職してしまった社員については、雇用関係が終了しているので、懲戒解雇を改めて行うことは不可能です。したがって、懲戒解雇できないため、退職金を返還させることもできないということになります。
しかし、就業規則または退職金規程に退職金不支給事由として、「会社の資産を横領したとき」とか「退職後に在職中に懲戒解雇事由に該当する行為があったことが発覚したとき」などの項目があれば、退職金の返還請求ができます。つまり、「懲戒解雇されたとき」だけとしてしまうと、たとえ不正があっても退職してしまえば懲戒解雇されてないのだから返還させることはできないのですが、「懲戒解雇されたとき」以外の退職金不支給事由を定め、その要件を満たせば、既に支給した退職金について「不当利得返還請求権」を行使できることになります。
もし、返還請求ができないのなら、当該社員に「損害賠償請求権」を行使することになりますが、裁判等になる可能性があり、時間的、金銭的コストは避けられません。
何事もなければ就業規則は形だけ整っていればいいように思われるかもしれませんが、ことが起これば決定的な判断基準になることをよく理解しなければなりません。
一般的に就業規則または退職金規程には退職金不支給事由として「懲戒解雇されたとき」という項目が盛り込まれています。しかし、既に退職してしまった社員については、雇用関係が終了しているので、懲戒解雇を改めて行うことは不可能です。したがって、懲戒解雇できないため、退職金を返還させることもできないということになります。
しかし、就業規則または退職金規程に退職金不支給事由として、「会社の資産を横領したとき」とか「退職後に在職中に懲戒解雇事由に該当する行為があったことが発覚したとき」などの項目があれば、退職金の返還請求ができます。つまり、「懲戒解雇されたとき」だけとしてしまうと、たとえ不正があっても退職してしまえば懲戒解雇されてないのだから返還させることはできないのですが、「懲戒解雇されたとき」以外の退職金不支給事由を定め、その要件を満たせば、既に支給した退職金について「不当利得返還請求権」を行使できることになります。
もし、返還請求ができないのなら、当該社員に「損害賠償請求権」を行使することになりますが、裁判等になる可能性があり、時間的、金銭的コストは避けられません。
何事もなければ就業規則は形だけ整っていればいいように思われるかもしれませんが、ことが起これば決定的な判断基準になることをよく理解しなければなりません。