Q 確定拠出年金で事業主への資産返還は可能でしょうか。 | SUPPORT SOURCING

Q 確定拠出年金で事業主への資産返還は可能でしょうか。

Q 確定拠出年金で事業主への資産返還は可能でしょうか。


結論からいうと可能です。
勤続3年未満で企業型年金加入者の資格を喪失した場合、、その者に係る個人別管理資産のうち、事業主掛金に相当する部分の全額または一部を事業主に返還する取扱いを規約で定めることができます。
しかし、その場合、次のような上限があり、その上限の範囲内で事業主返還額を定める必要があります。

 1.事業主が拠出した掛金額
 2.加入者の年金資産(個人別管理資産)の額

2においては、当然ではありますが、転職前の企業が実施する企業型年金からその加入者に係る年金資産を移換している場合や、確定給付型の企業年金または退職手当制度から年金資産を移換している場合は、これらの移換された年金資産相当額は除かれます。

繰り返しになりますが、返還させることができるのは、「勤続期間」が3年未満の従業員であり、「加入期間」が3年未満の従業員ではないので注意してください。