Q 退職金を将来に向けて減額したいのですが、注意する事項はありますか。
Q 退職金を将来に向けて減額したいのですが、注意する事項はありますか。
もし、労働組合との労働協約があれば減額の労働協約を結びます。労働協約がない場合は、退職金規程を変更します。退職金規程は就業規則の一部なので、従業員代表の意見を聞き、変更した規程を労働基準監督署に届け出ます。
手続としては以上ですが、この場合の変更は「将来に向けての減額」なので、従業員が同意しない可能性が高くなります。従業員の同意が得られないと、「不利益変更」といって、判例などでは認められない変更となっています。
具体的には、個々の事象によって判断されますが、会社が一方的に代替措置や経過措置もなく、退職金を減額するとまず裁判では認められません。
不利益変更が、
「必要性が極めて差し迫ったもの」
「公正中立な第三者から見ても十分に納得がいく緊急性を要している」
「その減額は妥当な範囲」
「労働者に対する打撃はそれほど大きくない」
「代替措置は客観的に見て納得のゆくもの」
「従業員との話し合い、説明も十分」
などの場合でないと、従業員の同意なく減額するのは困難と思われます。
また、将来に向けての減額ということなので、当然既得権(現在退職したら得られる退職金)は保証されていることと思います。既得権の保証は改定の際、必要最低限守らなければならないルールと思います。ただ、会社都合退職か自己都合退職かどちらの既得権を保証するかは労使がよく話し合って納得する必要があります。
あとは、経過措置を設けて、不利益を被る従業員が極力少なくなるように工夫することが必要です。5年前後の時間的な経過措置が必要ではないでしょうか。
もし、労働組合との労働協約があれば減額の労働協約を結びます。労働協約がない場合は、退職金規程を変更します。退職金規程は就業規則の一部なので、従業員代表の意見を聞き、変更した規程を労働基準監督署に届け出ます。
手続としては以上ですが、この場合の変更は「将来に向けての減額」なので、従業員が同意しない可能性が高くなります。従業員の同意が得られないと、「不利益変更」といって、判例などでは認められない変更となっています。
具体的には、個々の事象によって判断されますが、会社が一方的に代替措置や経過措置もなく、退職金を減額するとまず裁判では認められません。
不利益変更が、
「必要性が極めて差し迫ったもの」
「公正中立な第三者から見ても十分に納得がいく緊急性を要している」
「その減額は妥当な範囲」
「労働者に対する打撃はそれほど大きくない」
「代替措置は客観的に見て納得のゆくもの」
「従業員との話し合い、説明も十分」
などの場合でないと、従業員の同意なく減額するのは困難と思われます。
また、将来に向けての減額ということなので、当然既得権(現在退職したら得られる退職金)は保証されていることと思います。既得権の保証は改定の際、必要最低限守らなければならないルールと思います。ただ、会社都合退職か自己都合退職かどちらの既得権を保証するかは労使がよく話し合って納得する必要があります。
あとは、経過措置を設けて、不利益を被る従業員が極力少なくなるように工夫することが必要です。5年前後の時間的な経過措置が必要ではないでしょうか。