Q 特定退職金共済制度とはどういったものなのでしょうか。
Q 特定退職金共済制度とはどういったものなのでしょうか。
特定退職金共済制度とは、事業主が毎月掛金を納付し、従業員が退職したときに、事業主にかわり特定退職金共済団体が、直接、加入員に退職金を支払う制度です。
主な要件は次のとおりです。
1.加入企業
地区内の事業主であれば、規模や業種は関係なく契約することができます。
2.加入従業員
原則全員加入です。適格退職金制度や中小企業退職金共済制度との重複加入も可能です。
3.掛金
事業主が全額負担することになります。加入者1人あたりの限度額は3万円です。
↑
全額、必要経費に参入することができます。
また、増口することは可能ですが、原則、減口はできません。
4.給付
一時金や分割払い、遺族一時金があります。所得の種類は、一時金が退職所得。分割払いが雑所得、遺族一時金が相続税の対象となります。
以上のような内容になりますが、この制度は従業員の不当差別が禁止されていますので、この人は加入したいけど、あの人は加入したくないといったことはできません。そして、掛金を事業主に還付することも禁止されていますので、加入者が退職するときは、事業主にお金が返ってくることなく、加入員へ支払われるといったこともあるので、制度に加入するのは十分に検討が必要だと思います。
特定退職金共済制度とは、事業主が毎月掛金を納付し、従業員が退職したときに、事業主にかわり特定退職金共済団体が、直接、加入員に退職金を支払う制度です。
主な要件は次のとおりです。
1.加入企業
地区内の事業主であれば、規模や業種は関係なく契約することができます。
2.加入従業員
原則全員加入です。適格退職金制度や中小企業退職金共済制度との重複加入も可能です。
3.掛金
事業主が全額負担することになります。加入者1人あたりの限度額は3万円です。
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全額、必要経費に参入することができます。
また、増口することは可能ですが、原則、減口はできません。
4.給付
一時金や分割払い、遺族一時金があります。所得の種類は、一時金が退職所得。分割払いが雑所得、遺族一時金が相続税の対象となります。
以上のような内容になりますが、この制度は従業員の不当差別が禁止されていますので、この人は加入したいけど、あの人は加入したくないといったことはできません。そして、掛金を事業主に還付することも禁止されていますので、加入者が退職するときは、事業主にお金が返ってくることなく、加入員へ支払われるといったこともあるので、制度に加入するのは十分に検討が必要だと思います。