Q 業務処理能力の著しく低い管理職を解雇できるでしょうか。 | SUPPORT SOURCING

Q 業務処理能力の著しく低い管理職を解雇できるでしょうか。

Q 業務処理能力の著しく低い管理職を解雇できるでしょうか。


解雇には大きく分けて「普通解雇」と「懲戒解雇」があります。この場合、「普通解雇」を前提としてご説明します。

解雇するには「客観的、合理的な理由」が必要になります。この場合、業務処理能力が著しく低いことが解雇理由になるわけですが、その原因は何か、会社としてどのような対処、指導をしたか、評価は適正か等が明確で、それでもなお改善の見込みがないとなれば解雇にいたります。判例によると、特定の社員を解雇する事由は相当具体的でなければならないのが趣旨です。ただ漠然と他の社員より能力が劣るだけでは解雇理由に該当しません。

管理職ということなので、段階としては解雇の前に「降格」が考えられます。管理職としての業務処理能力が低いのであれば、一般職レベルで能力を発揮してもらえばいいのです。それでもなお業務に支障があるようなら、配置換え、別の雇用形態(パート、嘱託など)を考えます。このような段階をふんで最後に「解雇」となります。本人が途中の段階で納得できないようなら、「諭旨退職」として退職するように勧めることもあるかもしれません。

解雇するには30日前に解雇予告するか、30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇予告の期間を短縮したい場合は短縮したい分だけ予告手当を支払えば短縮できます。これらの手続は書面でやりとりしたほうが後々のトラブルを回避できます。