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Q 退職時に消化できなかった年休を請求してきました。引継ぎをしてもらわなければ困るため、有償で買

Q 退職時に消化できなかった年休を請求してきました。引継ぎをしてもらわなければ困るため、有償で買上げることにしました。買上げ価格はどのように決めたらいいのでしょうか?


 退職時の年休買上げ価格については法的な基準は定められていません。
 つまり、年休を取得するときの通常の価格である必要はなく、会社で任意に決定することができます。
 最低賃金を下回るような価格の設定も可能です。

 しかし、今回の状況を考えると、本来、年休を取得したときに支払うべき金額を買上げ価格とするのが社員が一番納得できる価格ではないでしょうか。