Q 育児休業を会社に申し出たら断られました。「会社は申し出に対して拒否できない」と思っていたので
Q 育児休業を会社に申し出たら断られました。「会社は申し出に対して拒否できない」と思っていたのですが・・・。
原則として育児休業の取得要件を満たした労働者が育児休業を申し出た場合、使用者は拒否することはできません。ただし、過半数代表者の労使の書面協定により、
・ 雇用された期間が1年未満の者
・ 配偶者で対象となる子の親である者が常態として子を養育できる場合
・ 厚生労働省令で定める合理的理由のある場合
は拒否できます。例えば、専業主婦の妻がいる男子労働者の申し出に対して書面協定があれば、拒否できることになります。
原則満1歳まで
育児休業は満1歳未満の子を養育するため労働者が申し出た場合、子が満1歳に到達する日までを限度として一定期間の子の養育のための目的で自動的に労務提供義務が消滅し、就労免除となる制度です。平成17年4月1日からは、子が満1歳を超えても休業が必要となる一定の場合には、子が満1歳6ヶ月に到達するまで休業できるようになりました。一定の場合は、保育所に入所希望をしたが、入所できない場合などです。
休業期間中は無給。しかし社会保険、雇用保険から救済措置
休業期間中は使用者の賃金支払義務はありません。退職金や賞与の算定期間に入れる義務もありません。
しかし、社会保険は資格喪失とならないため、従前の保険料の納付が発生します。そこで、平成7年4月1日から被保険者が保険者に申し出たときは、申し出のあった日の属する月以後、休業期間中、保険料が免除されることになりました。平成13年1月1日からは事業主負担分も免除されることになりました。注意しなければならないのは、被保険者の申し出たときから免除になるので、忘れずに申し出なければなりません。さかのぼって免除はないということです。
雇用保険からは「育児休業基本給付金」、「育児休業者職場復帰給付金」が給付されます。前者が休業前の賃金の3割、後者が1割であわせて4割の給付がされます。
原則として育児休業の取得要件を満たした労働者が育児休業を申し出た場合、使用者は拒否することはできません。ただし、過半数代表者の労使の書面協定により、
・ 雇用された期間が1年未満の者
・ 配偶者で対象となる子の親である者が常態として子を養育できる場合
・ 厚生労働省令で定める合理的理由のある場合
は拒否できます。例えば、専業主婦の妻がいる男子労働者の申し出に対して書面協定があれば、拒否できることになります。
原則満1歳まで
育児休業は満1歳未満の子を養育するため労働者が申し出た場合、子が満1歳に到達する日までを限度として一定期間の子の養育のための目的で自動的に労務提供義務が消滅し、就労免除となる制度です。平成17年4月1日からは、子が満1歳を超えても休業が必要となる一定の場合には、子が満1歳6ヶ月に到達するまで休業できるようになりました。一定の場合は、保育所に入所希望をしたが、入所できない場合などです。
休業期間中は無給。しかし社会保険、雇用保険から救済措置
休業期間中は使用者の賃金支払義務はありません。退職金や賞与の算定期間に入れる義務もありません。
しかし、社会保険は資格喪失とならないため、従前の保険料の納付が発生します。そこで、平成7年4月1日から被保険者が保険者に申し出たときは、申し出のあった日の属する月以後、休業期間中、保険料が免除されることになりました。平成13年1月1日からは事業主負担分も免除されることになりました。注意しなければならないのは、被保険者の申し出たときから免除になるので、忘れずに申し出なければなりません。さかのぼって免除はないということです。
雇用保険からは「育児休業基本給付金」、「育児休業者職場復帰給付金」が給付されます。前者が休業前の賃金の3割、後者が1割であわせて4割の給付がされます。