Q 年次有給休暇の買上げが違法とならない場合とはどういう場合ですか。 | SUPPORT SOURCING

Q 年次有給休暇の買上げが違法とならない場合とはどういう場合ですか。

Q 年次有給休暇の買上げが違法とならない場合とはどういう場合ですか。


年次有給休暇の買上げは違法です。法の趣旨は有給で休ませることにあり、金銭給付によって休ませないことは趣旨に反します。しかし、以下の場合には趣旨を阻害しない限り、違法とはならないと思われます。

1.権利の発生から2年が経過し、時効が成立した年次有給休暇の買上げ

時効が成立した年次有給休暇はもう請求する権利がないので、買上げでも違法になりません。しかし、そうした内容を社内で制度化してしまうと、休むことに対する抑制効果が生じますので、違法ではないですが、好ましくないことになります。

2.法定を上回る年次有給休暇の買上げ

法の関知するところではありませんので、買上げは自由です。

3.退職時の買上げ

退職時に年次有給休暇が残っている場合、労働者は取得しようにもできないので、これを買上げることは法の趣旨を阻害するものではなく違法とはなりません。もっとも、こうしたことを制度化して休むことを抑制することは好ましくありません。
退職間近で会社側から買上げを条件に年次有給休暇の請求に応じないようなことは明らかに労働基準法違反となります。
退職日と年次有給休暇の発生日の関係、業務上の関係など不可抗力によって取得ができないような場合に限って買上げも可能と理解すべきと思います。