Q パートタイマーにも育児休業・介護休業を与えなければなりませんか。 | SUPPORT SOURCING

Q パートタイマーにも育児休業・介護休業を与えなければなりませんか。

Q パートタイマーにも育児休業・介護休業を与えなければなりませんか。


育児・介護休業法によると以下の項目を除いたすべての労働者が対象となります。
 1.日々雇用される者
 2.期間を定めて雇用される者
 3.労使協定により除外される者
 したがって、例え短時間でも働いていれば、上記以外である限り与えなければなりません。

◆育児休業
育児休業は子供が1歳になるまで連続して労働者が取得できます。労働者は書面で休業開始1ヶ月前までに事業主に申請します。労働者が育児休業をとらずに1歳未満の子供を養育する場合または1歳以上3歳未満の子供を養育する場合は事業主は以下のいずれかを実施します。
 1.短時間勤務制度
 2.フレックスタイム制
 3.始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ
 4.所定外労働の制限
 5.事業所内託児施設の設置運営
 労使協定により対象者から除外される者には以下の者があります。
 ・ 雇用されてから1年未満の者
 ・ 配偶者が常に子供を養育できる者
 ・ 1年以内に雇用関係が終了する者
 ・ 1週間の所定労働時間が2日以下の者
 ・ 内縁の妻(夫)が常に子供を養育できる者

◆介護休業
介護休業は要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養されている祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護する労働者が取得できます。対象家族1人につき1回、連続する3ヶ月が限度です。労働者は書面で休業開始2週間前までに事業主に申請します。労働者が対象家族を介護するにもかかわらず介護休業をとらなかったり、3ヶ月より短く休業する場合は事業主は以下のいずれかを実施します。
 1.短時間勤務制度
 2.フレックスタイム制
 3.始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ
 4.労働者が利用する介護サービス費用の助成制度
上記の措置を利用できる期間は連続3ヶ月です。介護休業と併用する場合は、3ヶ月から当該期間を引いた残りの期間となります。
労使協定により対象者から除外される者には以下の者があります。
 ・ 雇用されてから1年未満の者
 ・ 3ヶ月以内に雇用関係が終了する者
 ・ 1週間の所定労働時間が2日以下の者