Q 年次有給休暇の請求資格で、入社後6ヶ月の期間に試用期間は算入しなければなりませんか。 | SUPPORT SOURCING

Q 年次有給休暇の請求資格で、入社後6ヶ月の期間に試用期間は算入しなければなりませんか。

Q 年次有給休暇の請求資格で、入社後6ヶ月の期間に試用期間は算入しなければなりませんか。


労働基準法第39条は、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」としています。この6ヶ月間に試用期間を含めるかどうかですが、「雇入れ日」を起算としていますので、条文からは試用期間を除外する趣旨はまったくうかがわれません。したがって、試用期間は通算しなければなりません。経営側の心情として「算入したくない」気持ちはわかりますが、通算しなければ違法となります。

よく似た例で賞与や退職金に試用期間を勤続年数に算入するかどうかというのがありますが、これは企業側の裁量によります。明確にするために就業規則等に定めておいたほうがよいでしょう。一般的には算入している企業が多数と思います。