Q 手待ち時間を休憩時間とすることは可能でしょうか? | SUPPORT SOURCING

Q 手待ち時間を休憩時間とすることは可能でしょうか?

Q 手待ち時間を休憩時間とすることは可能でしょうか?


 休憩時間とは労働の義務がない時間のことをいいます。また、休憩時間を自由に利用できることも求められています。
 
 一般的に、手待ち時間とは、貨物の積込係がトラック到着を待機している時間や飲食店で開店から来客までの時間などのことをいいます。
 つまり、トラック到着まで、来客までといったように条件が付いている場合は、その時間を自由に利用できるとはいえず、休憩時間にすることはできないのです。

 また、昼休みに電話番をさせている場合も休憩時間とすることはできません。
 実際に仕事をしているわけではありませんが、会社の一定の拘束下にあり、手待ち時間と同様に休憩時間を自由に利用できるとはいえないからです。