Q 休憩時間を2時間とする規定は有効でしょうか? | SUPPORT SOURCING

Q 休憩時間を2時間とする規定は有効でしょうか?

Q 休憩時間を2時間とする規定は有効でしょうか?


 労基法では34条1項で、労働時間が6時間超では少なくとも45分、8時間超では少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければいけないとしています。
 この規定では休憩時間の上限については触れられていません。つまり、これ以上の休憩時間を与えることとしても労基法上は問題ないことになります。

 たとえば、始業時間を8時、就業時間を18時したとします。
 この場合、拘束時間は10時間となりますが、休憩時間を2時間としていれば労働時間は8時間となり、週の労働日数が5日であれば週40時間の労働となります。
 このような場合であれば、労基法32条にいう週40時間労働を超えない労働になるため、問題はないことになります。

 労基法上は休憩時間に上限が定められていないため、上記のような場合も有効になりますが、あまりにも長い拘束時間になると従業員の負担が増えることになるため、業務に支障がでない範囲で従業員の負担も考えて始業就業時間や休憩時間は考える必要があるでしょう。