Q 出張に伴う移動時間は労働時間になりますか。
Q 出張に伴う移動時間は労働時間になりますか。
この問いについては、労働時間となる説と労働時間にならない説があります。しかし、物品の監視等別段の指示がある場合の外は 、交通機関の中で自由に過ごしうる時間であるから労働時間にあたらないというのが有力です。
労働時間でないので、出張を命じられ、時間外、休日に移動した場合でも、時間外労働、休日労働にはあたらないことになります。以下に関係しそうな解釈文を掲載します。
「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず,したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である。」(日本工業検査事件・昭49.1.26 横浜地裁川崎支部判決)
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない。」 (S33.2.13 基発90号、S23.3.17 基発460号)
「所定就業時間外及び休日における移動時間は、時間外(休日)勤務手当の支給対象となる実労働時間とならない旨規定したものと解されるところ、移動時間は労働拘束性の程度が低く、これが実労働時間に当たると解釈するのは困難であることから、これらの条項から直ちに所定就業時間内における移動時間が時間外手当の支給対象となる実勤務時間に当たるとの解釈を導き出すことはできない。」(横河電機事件 H6.9.27 東京地裁)
しかし、出張は業務命令なので、いくら労働時間ではないといえ、なんらかの手当、日当などである程度補うのが妥当と思います。
この問いについては、労働時間となる説と労働時間にならない説があります。しかし、物品の監視等別段の指示がある場合の外は 、交通機関の中で自由に過ごしうる時間であるから労働時間にあたらないというのが有力です。
労働時間でないので、出張を命じられ、時間外、休日に移動した場合でも、時間外労働、休日労働にはあたらないことになります。以下に関係しそうな解釈文を掲載します。
「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず,したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である。」(日本工業検査事件・昭49.1.26 横浜地裁川崎支部判決)
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない。」 (S33.2.13 基発90号、S23.3.17 基発460号)
「所定就業時間外及び休日における移動時間は、時間外(休日)勤務手当の支給対象となる実労働時間とならない旨規定したものと解されるところ、移動時間は労働拘束性の程度が低く、これが実労働時間に当たると解釈するのは困難であることから、これらの条項から直ちに所定就業時間内における移動時間が時間外手当の支給対象となる実勤務時間に当たるとの解釈を導き出すことはできない。」(横河電機事件 H6.9.27 東京地裁)
しかし、出張は業務命令なので、いくら労働時間ではないといえ、なんらかの手当、日当などである程度補うのが妥当と思います。