Q 30分未満の残業を切り捨てることはできますか。 | SUPPORT SOURCING

Q 30分未満の残業を切り捨てることはできますか。

Q 30分未満の残業を切り捨てることはできますか。


 社内ルールで30分未満の残業はカウントしないというようなケースを見かけます。例えば、20分の残業をしてもそれは残業として加算はしないというやり方です。終業後30分間は後片付けや自分の非効率さのためであるから、それは対象にできないというのが使用者側の考えと思います。

 しかし、原則からいうと、たとえ1分でも残業したら残業手当は支払わなければなりません。事務の簡便化で認められているのは、「1ヶ月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反としては取り扱わない」となっています。つまり、1ヶ月の合計残業時間にのみ端数処理を認めているのです。したがって、毎日30分未満の残業をカットすることは認められません。

 このような間違いを起こしている会社での残業のカウント方法は、タイムカードから直接計算している場合が多いようです。タイムカードの打刻時刻をそのまま残業時間とするため、分単位のわずらわしい集計となるため切捨てをしています。タイムカードは始業時刻前に出社したかどうか、終業時刻後に退社しているかどうかを確認するためのものとして認識する必要があります。

 元々、残業は上司の業務命令で行われるのが原則です。上司が「今日は○○時間残業をしてくれ」と時間を区切れば、中途半端な時間は発生しない可能性が高いし、仮に端数が発生してもそれは納得できるものです。部下から残業申請が出た場合も同様のことが言えます。そうなれば30分未満の切捨て計算をする必要もなくなるわけです。