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Q 当社では住宅手当を支給しています。内容は持家の社員には2万円支給、賃貸住宅の社員には1万円支

Q 当社では住宅手当を支給しています。内容は持家の社員には2万円支給、賃貸住宅の社員には1万円支給となっています。時間外労働の時間単価の算定の対象になるのでしょうか?


 住宅手当には、時間外労働の時間単価算定の対象になるものとならないものがあります。

 算定の対象にならないものは、下記のものです。
 1.住宅に要する費用に一定率を乗じた額を支給する。
 2.段階的に区分し、支給するもの。

 算定の対象にならないものは、住宅に要する費用に対して金額が変化するような手当になっていることが必要です。
 持家、賃貸の区分で支給額を変える形では、住宅に要する費用に対してとは言えず、算定の対象となってしまいます。

 その他にも下記のようなものは算定の対象となります。
 ・全員に一律で支給するもの。
 ・住宅以外の要素で額を決定するもの。(例:勤続5年以上は1万円、10年以上は2万円)