Q 始業時間9時、就業時間18時ですが残業をし、翌日の法定休日の8時まで勤務しました。この場合の | SUPPORT SOURCING

Q 始業時間9時、就業時間18時ですが残業をし、翌日の法定休日の8時まで勤務しました。この場合の

Q 始業時間9時、就業時間18時ですが残業をし、翌日の法定休日の8時まで勤務しました。この場合の割増賃金はどのような計算になるのでしょうか?


 まず、9時~18時の間に1時間の休憩時間があることを前提に説明します。
 所定労働時間が8時間となるため、18時以降の労働については残業手当として割増賃金が支払われます。
 次に22時以降翌日5時までの労働についても深夜勤務の割増賃金が支払われることになります。

 問題は、法定休日の割増賃金をいつから支払うことになるかです。
 休日の起算は原則として暦日によるものとされています。そのため、休日労働に係る割増賃金は、法定休日の午前0時から支払うことになります。

 以上をまとめますと、割増賃金は、

 18時~22時 ・・・ 2割5分増
 22時~24時 ・・・ 5割増
 24時~5時  ・・・ 6割増
 5時~8時  ・・・ 3割5分増

 にて計算することになります。