Q 交通費を支給する際、通勤手当として支給するのではなく、通勤定期を現物で支給することは可能でし | SUPPORT SOURCING

Q 交通費を支給する際、通勤手当として支給するのではなく、通勤定期を現物で支給することは可能でし

Q 交通費を支給する際、通勤手当として支給するのではなく、通勤定期を現物で支給することは可能でしょうか?


 現物支給することは可能です。賃金支払の5原則の通貨払の原則の例外として認められています。
 しかし、通勤手当を現物支給するためには、労働協約で定めがある場合のみに限られています。ですから、労働組合がない場合は現物支給することはできませんし、労使協定で定めた場合も認められないため注意が必要です。
 
 また、労働協約で定めたとしても、その労働協約の適用を受けるのは、組合員に限られるため、組合員以外の従業員に現物支給することはできません。

 以上のとおり、通勤定期を現物支給することができない場合が出てきてしまいます。
 このような場合は、通勤手当として現金支給するほかありません。