Q 当社の給料は月末締めの翌月末支給です。支給日が土日の場合、繰り上げることになっていますが、繰 | SUPPORT SOURCING

Q 当社の給料は月末締めの翌月末支給です。支給日が土日の場合、繰り上げることになっていますが、繰

Q 当社の給料は月末締めの翌月末支給です。支給日が土日の場合、繰り上げることになっていますが、繰り下げることに変更可能でしょうか?


 賃金には「賃金支払の5原則」があります。
 その中の「一定期日払の原則」と「毎月1回以上払の原則」が問題になります。

 「一定期日払の原則」では、例外として、所定支給日が休日に当る場合は、支給日を繰り上げる、又は繰り下げることを定めることは違反しないとされています。

 しかし、「毎月1回以上払の原則」には違反する可能性があります。
 例えば、月末が日曜日の場合です。支給日を繰り下げることにすると、支給日は翌月の1日になってしまいます。そうなると当月の給料支給がないことになるため、「毎月1回以上払の原則」に違反することになります。

 ですから、月末支給の場合、支給日が土日の場合、繰り上げることは可能ですが、繰り下げることはできないことになります。