Q 解雇予告手当や減給制裁などの計算で使われる平均賃金はどのように計算するのでしょうか? | SUPPORT SOURCING

Q 解雇予告手当や減給制裁などの計算で使われる平均賃金はどのように計算するのでしょうか?

Q 解雇予告手当や減給制裁などの計算で使われる平均賃金はどのように計算するのでしょうか?


 平均賃金の計算は、原則、算定すべき事由が発生した日以前の3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の日数で割った金額をいいます。
 ここでいう賃金総額は、原則として、算定期間中に支払われる賃金の全てを含みます。たとえば通勤手当、有給休暇の賃金、残業手当なども含むことになります。また6ヶ月の通勤定期などについては、1ヶ月に支払われたものとして計算することになります。
 しかし例外として賃金総額に含まれないものもあります。
 1.臨時に支払われた賃金(私傷病手当、退職金、見舞金等)
 2.3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(夏、冬の賞与等)
 3.特別に法令や労働協約で定められていない現物給与

 
 1ヶ月前:月給20万円で通勤手当5千円、残業手当が1万5千円 日数31日
 2ヶ月前:月給20万円で通勤手当5千円、残業手当が5千円 日数30日
 3ヶ月前:月給20万円で通勤手当5千円、残業手当が1万円 日数31日

 たとえば、上記のような場合、平均賃金を計算すると、
 賃金総額が645,000円。日数が92日となるため、645,000円÷92日=7010.869・・・円となります。
 銭未満は切り捨てとなりますので、7010.86円がこの場合の平均賃金となります。

 また、この算定期間の出勤日数が少ないために平均賃金が著しく少なくなることも考えられます。
 このような場合は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で割った額の100分の60の金額が最低保障とされ、この最低保障と上記で計算した平均賃金と比較して高いほうを平均賃金とすることになります。