Q 1日の労働時間が5時間、週の労働日数が5日(月~金)のパート社員が土曜日に5時間の出勤をする | SUPPORT SOURCING

Q 1日の労働時間が5時間、週の労働日数が5日(月~金)のパート社員が土曜日に5時間の出勤をする

Q 1日の労働時間が5時間、週の労働日数が5日(月~金)のパート社員が土曜日に5時間の出勤をすることになりました。この場合、割増賃金を支払う必要はあるのでしょうか?


 労働基準法では、法定労働時間は週40時間、1日8時間と決められています。この時間を超えると、2割5分の割増賃金の支払いが必要です。
 また、法定休日は週1日、もしくは1ヶ月に4日を与えなければならないことになっています。この休日に出勤をした場合は、3割5分の割増賃金の支払いが必要になります。

 今回の場合、日曜日が休みということで、週1日にの法定休日は取れており、休日出勤の割増賃金は該当しません。また、1日の労働時間が5時間で月~土までの労働となり、週30時間労働となるため、法定労働時間内の労働になります。そのため時間外の割増賃金にも該当しません。

 ですから、通常の時間給で30時間分の給与を支給することになり、割増賃金の支払いは不要となります。

 もし、1日の労働時間が7時間のパート社員であれば、土曜日の出勤も含めると42時間労働になるため、2時間分が割増賃金の対象になります。