Q 退職者から給料日前に支払請求がありました。応じる必要はあるのでしょうか?
Q 退職者から給料日前に支払請求がありました。応じる必要はあるのでしょうか?
給料は原則、給与規程で定めた日に支払うこととなります。
しかし、労働基準法には、次のような条文が定められています。
「労働者が死亡または退職した場合、権利者から請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、・・・」(23条)
就業規則は、法令に反してはいけないため、給与規程より労働基準法の定めに従わなければいけません。
つまり、退職者から請求があれば、7日以内に支払う必要があるため、給料日前に支払う必要も出てきます。
ただし、請求がなければ給与規程で定めた支払日に支払うことになるため、必ずしも退職者全員に対して7日以内に支払わなければならないというものではありません。
給料ではこのような条文がありますが、退職金はこの措置には含まれないため、退職金規程に定められた日に支払えばよいことになります。
給料は原則、給与規程で定めた日に支払うこととなります。
しかし、労働基準法には、次のような条文が定められています。
「労働者が死亡または退職した場合、権利者から請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、・・・」(23条)
就業規則は、法令に反してはいけないため、給与規程より労働基準法の定めに従わなければいけません。
つまり、退職者から請求があれば、7日以内に支払う必要があるため、給料日前に支払う必要も出てきます。
ただし、請求がなければ給与規程で定めた支払日に支払うことになるため、必ずしも退職者全員に対して7日以内に支払わなければならないというものではありません。
給料ではこのような条文がありますが、退職金はこの措置には含まれないため、退職金規程に定められた日に支払えばよいことになります。