Q 求人広告で掲載した賃金よりも安い賃金で採用を決めたいのですが、問題はないでしょうか? | SUPPORT SOURCING

Q 求人広告で掲載した賃金よりも安い賃金で採用を決めたいのですが、問題はないでしょうか?

Q 求人広告で掲載した賃金よりも安い賃金で採用を決めたいのですが、問題はないでしょうか?


 雇用契約とは、双務・諾成契約で、当事者の双方の意思表示合致で成立する契約です。

 求人広告などを利用して募集する行為は、法的には「労働契約申し込みの誘引」と考えられます。
 そして、広告を見て、求職者が応募をする行為は、「契約の申し込み」となります。
 
 求職者が応募をしてきた時点では、意思表示が合致しているとは言えず、雇用契約は結ばれたことにはなりません。「雇用契約」は、契約の申し込みを受けた会社が、面接をし、採用を決定し、求職者が就職の意思表示をした時点で成立します。
 
 求人広告に掲載された賃金は、「雇用契約」を結ぶ前の労働条件であり確定したものではないので、そのとおり雇い入れる必要はないのです。

 判例を見ても、「採用面接で広告の賃金額と異なる合意があれば、労働者を保護する特別の事情がないかぎり、その合意に従って賃金額が決定される」とあり、面接で合意した条件と掲載賃金が異なっていても問題がないとされています。

 しかし、見込み額だといっても、掲載賃金よりも著しく下回る賃金で雇い入れることは、「信義誠実の原則」に反し、許されない可能性が高いです。