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Q 通勤手当を月額1,000円までは一律に社員に支払っています。この1,000円は割増賃金の算定

Q 通勤手当を月額1,000円までは一律に社員に支払っています。この1,000円は割増賃金の算定基礎に算入しなければなりませんか。


 労働基準法第37条では、「・・・家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」とあります。

 しかし、ここでいっている「通勤手当」は労働者の通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当と解されます。したがって、1,000円までは距離にかかわらず一律に支給する場合には、実際距離によらない1,000円は労基法第37条での通勤手当ではありません。割増賃金の算定基礎に算入しなければなりません。