Q 年俸制の社員の時間外の割増賃金はどのように計算すればいいのでしょうか。
Q 年俸制の社員の時間外の割増賃金はどのように計算すればいいのでしょうか。
年俸制を導入すると時間外の割増賃金を支給しなくても良いと考える企業が多くあるようですが、管理監督者や裁量労働適用者の場合を除いて、時間外の割増賃金を支払う必要があります。
では、時間外の割増賃金はどのように計算したらいいのでしょうか。
この場合、注意すべき点は下記のようになります。
1.賞与の金額があらかじめ確定している場合
時間外の割増賃金の算定にあたって、「賞与」は除かれますが、労働基準法上での「賞与」とは支給額があらかじめ確定していないものをいい、年俸制において賞与分があらかじめ確定している場合は、これに該当しません。ですから、時間外の割増賃金は賞与部分を含めた年俸額の12分の1を基礎として計算することになります。
2.時間外の割増賃金相当部分を含めて年俸額を決定している場合
まず、時間外の割増賃金相当分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別しなければいけません。そして実際の時間外勤務に対応する時間外の割増賃金額が、定額で支給されている時間外の割増賃金相当分を上回る月があった場合は差額をその月の支給額に追加して支払わなければなりません。これは労働基準法で賃金は、毎月1回以上、一定の期日に、その全額を支払うものと決められているからです。
また、これらは時間外の割増賃金だけでなく、休日や深夜の割増賃金についても当てはまるので、年俸制を導入するときには注意が必要です。
年俸制を導入すると時間外の割増賃金を支給しなくても良いと考える企業が多くあるようですが、管理監督者や裁量労働適用者の場合を除いて、時間外の割増賃金を支払う必要があります。
では、時間外の割増賃金はどのように計算したらいいのでしょうか。
この場合、注意すべき点は下記のようになります。
1.賞与の金額があらかじめ確定している場合
時間外の割増賃金の算定にあたって、「賞与」は除かれますが、労働基準法上での「賞与」とは支給額があらかじめ確定していないものをいい、年俸制において賞与分があらかじめ確定している場合は、これに該当しません。ですから、時間外の割増賃金は賞与部分を含めた年俸額の12分の1を基礎として計算することになります。
2.時間外の割増賃金相当部分を含めて年俸額を決定している場合
まず、時間外の割増賃金相当分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別しなければいけません。そして実際の時間外勤務に対応する時間外の割増賃金額が、定額で支給されている時間外の割増賃金相当分を上回る月があった場合は差額をその月の支給額に追加して支払わなければなりません。これは労働基準法で賃金は、毎月1回以上、一定の期日に、その全額を支払うものと決められているからです。
また、これらは時間外の割増賃金だけでなく、休日や深夜の割増賃金についても当てはまるので、年俸制を導入するときには注意が必要です。