Q 遅刻の多い社員に減給処分をしたいのですが、どの程度までできますか。 | SUPPORT SOURCING

Q 遅刻の多い社員に減給処分をしたいのですが、どの程度までできますか。

Q 遅刻の多い社員に減給処分をしたいのですが、どの程度までできますか。


 労働基準法第91条は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と規定しています。

  「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とは、1回の制裁事案に対して減給額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないことを意味します。この減給額を何回にもわたって減給できるという意味ではありません。

 また、「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、1賃金支払期に発生した数事案に対する減給総額が当該賃金支払期における賃金の10分の1以内でなければならないことを意味します。つまり、減給総額が多額にわたる場合でも1賃金支払期における減給は10分の1以内にとどめなければなりません。これを超える場合は、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばさなければならないと考えられます(厚生労働省労基局編著「労働基準法コンメンタール下」)。

 例えば、平均賃金が8,000円とすると、1回の減給額は4,000円が限度です。10回減給に該当すると、10回×4,000円で40,000円まで減給できます。月給が20万とすると、20,000円が減給の限度なので、これを超える部分は翌月分から控除となります。

 減給の対象となる事犯は、遅刻であろうと、交通事故であろうと1回と評価されます。これは、労働の結果発生した賃金債権を減額するものであることから、その額が多額になると労働者の生活を脅かすおそれがあるためです。事犯について処分に差をつけるとしたら、出勤停止、懲戒解雇などの処分を行うほうが妥当となります。