Q 遅刻の多い社員に何らかのペナルティを与えたいのですが、注意すべき点はありますか。 | SUPPORT SOURCING

Q 遅刻の多い社員に何らかのペナルティを与えたいのですが、注意すべき点はありますか。

Q 遅刻の多い社員に何らかのペナルティを与えたいのですが、注意すべき点はありますか。


 ペナルティを与えることの目的は、「遅刻をしないように」と注意を促すためと思います。したがって、ペナルティがなくてもこのようなことがなくなれば目的は達成できたことになると思います。本来は口頭などの注意でなくしたいものです。
 遅刻が多い場合、それを容認してしまう企業風土に問題がある場合があります。「遅刻しても叱られない、何も言われない、上司も遅刻する・・・」など。遅刻は組織の運営にとってあってはならないことです。遅刻したら必ず書面で理由を書かせ上司に届け出るといった慣習が必要です。まずはこうした慣習から始めてはどうでしょうか。  次にペナルティを与える場合ですが、考えられるのは減給です。ただし、労働基準法で「減給制裁の制限」を設けているのでこれに抵触しないようにしなければなりません。30分単位、15分単位で遅刻時間分だけ減給しているケースはよく見かけます。
 「精皆勤手当」のカットもあります。「遅刻3回で○○円減給」というようなやり方です。しかし、賃金制度上「精皆勤手当」は廃止することが望まれていますので、あまりいいやり方と思われません。また、遅刻3回で○○円減給とすると、2回までは会社が遅刻を認めているようなニュアンスもあるので望ましくありません。
 賞与における勤怠の反映は妥当性があると思われます。半期を集計して「遅刻の多い者は賞与カット」とすれば、月例給与と異なり賞与なのでそのペナルティの大きさも会社の判断するところとなります。賞与の本来の支給趣旨からしても勤怠を反映させることは問題ないと思います。
 ペナルティと同時に「遅刻できない企業風土」を作り上げることが重要です。