Q 10分の遅刻をした場合、賃金から30分の勤怠控除をしてもかまいませんか。 | SUPPORT SOURCING

Q 10分の遅刻をした場合、賃金から30分の勤怠控除をしてもかまいませんか。

Q 10分の遅刻をした場合、賃金から30分の勤怠控除をしてもかまいませんか。


 この場合、10分間は確実に労働の提供がなかったのですから、「ノーワーク・ノーペイの原則」にしたがって、10分間は控除できます。問題は残りの20分間の控除です。

 賃金には「全額払いの原則」が労働基準法で定められており、これに反することは違法となります。しかし、この原則には例外があり、法令の別段の定めがあれば、一部を控除できます。源泉所得税や社会保険料は代表的な控除項目です。

 法令の別段の定めには、労働基準法第91条の「減給の制裁」も該当します。その内容は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と規定されています。つまり、20分間の控除をこの「減給の制裁」として取り扱うことによって、違法とはならないことになります。したがって、ご質問の勤怠控除は可能となります。

 慣行として、実施している企業は多くあると思われますが、計算方法や趣旨をしっかりと就業規則に規定することが必要です。また、賞与でまとめて控除することも妥当な方法と思います。その場合は賞与額の10分の1を限度として減給総額が認められますので、月給の場合のそれより高くなります。