こんばんは
行政書士鈴木です。

な。。。。なんと。。。。。。
約2ヶ月ぶりのブログ更新。。。。。っす。。。。。
(アメブロは去年7月以来の更新。。。。。)


ブログをはじめて以来
最長のサボり。。。。いやいや空き間隔。。。

お久しぶりです!!!!(笑)


ジュビロの応援やフットサル
ラーメン食べてばかりじゃあございませんパンチ

しっかり仕事も頑張っておりますちょき


ということで
本日、行政書士鈴木は
「農地法第5条許可証」を受領するため
浜松市役所にある「農業委員会事務局」に行ってきましたスタコラ




農地法第5条の許可。。。
いわゆる「農転」というやつです。
農地を農地以外に使用する場合(転用)に必要な許可です。

「農転」については過去のブログに詳しくまとめてありますので
こちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4679171.html

窓口になっている市によって多少違いますが
浜松市の場合毎月25日(前後する場合あり)が申請受付締め日で
翌月23日あたりに許可となります。
あっ。。。これはあくまで農地が「白地」の場合です。

農地には「白地」と「青地」という区分があるんです。
「白地」と「青地」についてはこちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4689014.html


今日無事許可となったのは
お客様より依頼されて提出した「5件分」
すべて「太陽光発電設備」が転用目的でした。

農地のみで1000㎡を超える場合
地元の農業委員会に出席して、事業内容等を説明する必要があります。

今日許可となった5件のうち1件が該当したため
先月、行政書士鈴木もお客様と一緒にその農業委員会に出席しました。
(何回出ても、めちゃくちゃ緊張するものです。。。。(汗))

無事許可となって良かった~上昇





ねっ
ちゃんと仕事してるでしょ????(笑)



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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