相続税申告は自分で出来る!

相続税申告は自分で出来る!

プロの税理士が相続税を易しく解説します

あけましておめでとうございます。

 

 毎年のことながら、株式で利益を上げるために新年にあたり、

世界と日本の政治経済の予測を立てています。

 

1,高市政権の誕生

 私は安倍首相が日本を救った信じているので、

安倍首相の後継者である高市政権を全面的に支持しています。

 高市首相は頑張っていると思います。

 安倍首相の時、アベノミクスで株価が上昇したように

サナエノミクスでも上昇を期待しています。

 ウクライナ、イスラエルの戦争、トランプ関税も

一種の戦争です。

いつ何が起こるか分からない、先は全く読めない

世界、日本経済というのが私の感想です。

 

2,戦争はインフレ

 戦争はインフレです。安いところから自由に買えないから、

物価は上がる一方です。

値上げできない企業は淘汰されざるを得ません。

 インフレですから、株も土地も値上がりしていくでしょう。

ただ、株式は人間心理を反映する一面もありますから、

時々、暴落するときもあるでしょう。でも、基本がインフレですから、

その暴落は一時的なものと考えます。

 逆に買い時です。

 

3,株式で利益を上げていくためにどうしたら良いか?

 

 人口減少で国内の消費者を相手の商売は苦しい筈です。

私のお客様をみていても、インフレで物の値段はどんどん

上がっていても十分な値上げもできず、皆さん苦しんでいます。

 今、株式市場は70%が外国人の買い、と言われています。

今や、外国人の思考を考慮しない株式は取り残される

と考えます。この数年、自己株式の取得、増配に目覚めた株式、

世界シェアがすごい株式が上昇しています。

それらの有名企業はすでに高値になっています。

 

 AIの時代と言われています。20年前スマホがこれほど

普及するとは思ってもみませんでした。

これから先にはAIがどんどん普及して、

どんな世界が待っているか想像もつきません。

人のする仕事はほとんどAIがやってしまうと

言われたりもします。

 

 私のお客様で、chatGPTで自分では何も書かずに本を

出版してしまった方がいらっしゃいます。

凄いことです。昔では考えられないことです。

 

 では、AIに関する株式を買えば良いではないか、

という人もいます。しかし、流行に乗って資金を

投じるのは危険な賭けです。10倍株を狙うなんてのは

30代40代の時のこと、私もそんなに若くないので

勝つことより負けないことを選びます。

損をしない株式投資です。

 

20年チャートをみて底値にある株式です。

 

 狙い目は、他社の真似できない製品と市場を持ち、

日本だけでなく、世界に進出していく株式を購入し、

その会社とともに成長していく戦略でしょうか。

PERがまだ低くて利回りが3%以上の株式を狙っています。

 利益が伸びて増配を続けていけば、今は3%の

利回りでも5年後は7,8%の利回りになって

いるかもしれません。

NISAも限度いっぱい利用し、少なくとも3倍に

なるまでは持ち続けようと考えています。

 師走と言うけれど、本当に忙しい12月でした。

 

 さて、今まで、毎年、法定相続人に対して、110万円以下

または300万円以下の贈与を繰り返して相続税対策を行ってきましたが、

 

1,生前贈与加算の年限が3年から7年に伸びたこと、

 

2,相続時精算課税制度に、110万円の基礎控除が設けられたこと、

 

 により、これからはこの点を見直さないといけないこと

になってきました。

 

 今年、相続の相談で多かった案件は、上記を踏まえてこれから

どのように贈与していったらよいかという相談です。

 

 そこで、当事務所がアドバイスすることは、

 

1,贈与する両親が若い場合は、従来通りの贈与を繰り返す、

 

2,相続が近い両親の場合は法定相続人への贈与を避けて、

  法定相続人以外の孫、嫁などへの贈与に限定する、

 

3,相続時精算課税制度の110万円以下非課税枠を使って贈与する、

 

 というものです。

 

 但し、相続時精算課税制度は一度使うと暦年贈与に戻れない

という重要な欠点があります。

 

 余程、覚悟して相続時精算課税制度を選択しなければなり

ません。

 

 そのためには、相続時精算課税制度の有利、不利を

よく知っておく必要があります。

 

 次回では、相続時精算課税制度の有利、不利を書いて

いきたいと思います。


 ずいぶん昔の話になりますが、

 父親が<全ての財産を長男に残す>と遺言しました。

 相続人は男1人と、女子6人の兄弟姉妹でした。

 父親は娘たちにはそれぞれ土地等を贈与してあったので、

良いと考えたのか全ての財産を長男に残すと遺言しました。


 女子の姉妹6人は団結して遺留分減殺請求の訴えを起こしました。

 当時は「遺留分減殺請求」と言いました。

 双方が弁護士を立てて法定で争い、決着をみたのは5年後でした。

 さて、余談はともかく、

 財産額を計算して侵害されていると知ったら、

どのように請求したら良いのか、今回のテーマを書いてみます。

1、まず、侵害している相手と話し合いをします
  話し合いで合意して、侵害額を取り戻せたら問題はありません。

2、話し合いがうまくいかなかったら、1年という時効がありますから、なるべく早く侵害額請求の意思表示をします。
 意思表示の方法には決まりはありませんが、証拠を残す必要があります。
 もっとも有効な手段は「内容証明郵便」です。
 これにより、請求した日時、請求の内容が相手方と郵便局内に残ります。
 「遺留分侵害額請求書」とタイトルして、日時、内容を送付します。

3、遺留分侵害額の請求調停の申立て

 話し合いで解決できない場合は、相手方の住所地の家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申立てます。

4、遺留分侵害額の請求、訴訟の申立て

  遺留分侵害額の請求調停が不成立に終わった場合、
  裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提訴することになります。

  これは最初の余談でお話した、双方、弁護士を立てての訴訟です。

   決着するまで長くかかります。