相続税申告は自分で出来る!

相続税申告は自分で出来る!

プロの税理士が相続税を易しく解説します

 今までずいぶんと冬季オリンピックのスケート競技の演技

を観てきましたが、これほど感動したことは初めてでした。

 

 完璧な演技で非の打ちどころがないというよりも

神がかってさえいると思いました。

 

 人間とは、これほど全身全霊で思い切った演技が出来るのか。

相手に対する絶対の信頼と支えあう深い思いやりに、

心底、心が震えました。

 

 演技を終えて泣きじゃくるパートナーを抱きしめて

健闘を称えあう二人の姿を見て

私も涙が止まりませんでした。

 

 ここまでくるには優れた才能の上に長い年月の

激しい訓練があったと思いますが、それにしても、

それだけではこれだけの息の合ったプレイが

出来る筈がありません。

 

 相手に対する深い信頼と思いやりがあって

初めて出来ることではないでしょうか。

 

 一人でこれだけの精神力と集中は難しいと考えます。

相手への絶対の信頼と支え合う深い思いやり

があってこそでしょう。

 

 私はこのスケート競技を観て、自分の人間関係を考えました。

 

 妻と子供たちとも、そいて、社員やお客様、

私を取り巻く全ての人達ともこの深い信頼と支え合う

思いやりがあれば幸せな人生を過ごせる筈だと。

 

 なんて素晴らしいカップルでしょうか。

 

 三浦璃来選手(24)、木原龍一選手(33)

 

 来歴を見ると、二人とも過去に2回、ペアの相手を変えています。

この二人は余程相性が良いのでしょう。

 

 あの、相手を思いやる優しさは相性の良さからくるのでしょう。

相性が良いことの大切さも教えてくれます。

 

 三浦璃来選手、木原龍一選手、

 

 相性の良い相手に出会えて幸せでしたね。

 

 二人からたくさんの大切なことを教えていただきました。

ありがとうございました。

 

 そして、

 

 金メダルおめでとうございます。


 昨今、引きこもりや認知症といった障害者が増えて
問題になっていますが、
 当事務所でも相続税申告で障害者控除のケースが増えています。
そこで注意すべき点を2,3挙げてみます。

 内容は簡単です。

A 障害者控除を受けられる人

1、相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人で、

2、相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人、

3、相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること、

B 障害者控除の額

1、一般障害者

 満85歳になるまでの年数1年につき10万円、
1年未満の端数は切り上げて1年とする。


2、特別障害者

 1年につき20万円とする。

3、控除額がその障害者本人の相続税額から引き切れない
 場合はその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引かれる。



 内容は簡単ですが、注意すべき点がいくつかあります。

 
 ① 障害者本人が法定相続人であること、

 ② 障害者本人に相続財産があること、相続財産がないと、
  障害者控除額を設定できませんから、他の相続人の
  相続税額から差し引くことができません。必ず、
  たとえ100万円でも相続財産を与えることが肝心です。


 ③ 障害者本人の相続税額から引き切れない場合は、
  その障害者の扶養義務者の相続税額から差し引く
  ことができますが、

   扶養義務者なら誰でもよいというわけではなく、
  配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等の
  のうち、一定の者をいいます。


   一定の者とは、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者
  となった三親等内の親族、

   又、三親等内の親族で生計を一にしている場合は、
  家庭裁判所の審判がなくても、扶養義務者に該当
  するとされています。


 相続時精算課税制度を一度使ったら元に戻れない

ことは前回説明しました。

 今年、相続時精算課税制度で110万円までの非課税を使って、
来年からは又、暦年課税で300万円ずつ贈与したいと思っても、
それはできないことになっています。

 そこで、メリット、デメリットをしっかり把握して
使用することが肝心です。

メリット

 1、2500万円まで非課税で贈与できる。

 2、贈与額の合計が2500万円を超えても、超えた分に
  一律20%の税で贈与出来る、

 3、特定の者に特定の財産を財産分与したい時に有効、

 4、将来、値上がりが予想される株式等の贈与にメリットがある、
  何故なら、相続時に加算される金額は贈与時の金額になるから、

 5、110万円の非課税枠を使って贈与を繰り返すメリットのある人、
  理由は、贈与された財産は将来、相続財産に加算されない、

 6、収益を生む財産を贈与する場合にメリットがある、


デメリット

 1、一度使ったら元に戻れない、

 2、建物のように年々減価して価値が下がる財産には不向き、
  何故なら、贈与した金額が相続時にそのまま相続財産になるから、

 3、小規模宅地等の特例が使えなくなるので自宅等の宅地の贈与は避ける、

 4、年齢制限がある

 5、贈与した財産は非課税枠110万円を除いて相続時に
  すべて相続財産に加算される、