滞在1年で日本の永住権💦

 

 

 

特別高度人材制度だから 良いんじゃない?

って言って認めて行くと 最後は何でもOKになる。

とある市役所でも 最初は数人認めた。。 

今では差別を口にし出して 乗っ取り始めている 現状。

始めは その位から始まるですよ💦

 

小さな綻びは あっという間に大きくなる!

 
特別高度人材制度在留資格「高度専門職」の対象には、
外国人本人が我が国で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
 
(1)「高度学術研究活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等) 
(2)「高度専門・技術活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等) 
(3)「高度経営・管理活動」 : 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等) 特別高度人材”の要件は、上記の(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。 ((1)・(2)の活動類型の方) 以下のいずれかを満たす方であること。 ・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方 ・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方 ((3)の活動類型の方) ・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方