【ニュース】コンビニの値引き販売規制
値引き販売を認めると、利益が圧迫されて
本部への上納金が少なくなるので、規制しているようですね
本部への上納金が少なくなるので、規制しているようですね
弁当は利益率が高いので、本部としてもおいしい商材なので
余るくらいに店側に押し付けたいのが本音とか。
余るくらいに店側に押し付けたいのが本音とか。
セブン-イレブンに独禁法違反の疑い記事を印刷する フランチャイズ(FC)の加盟店が、消費期限の迫った弁当やおにぎりなどを値引きして売り切る「見切り販売」を制限したとして、公正取引委員会が独禁法違反(優越的地位の乱用)の疑いで、コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京)に対する調査を始めたことが20日、分かった。 売れ残り品は廃棄されると、加盟店が仕入れ原価を負担するため、不利益との指摘が出ていた。 公取委が大手コンビニ本部を本格的に調査するのは初めて。今後の公取委の判断次第では、値引き販売の拡大など、定価販売が主流になっているコンビニの販売形態に影響を与えそうだ。 関係者によると、セブン-イレブン・ジャパンは、FC契約を結んでセブン-イレブンの店名でコンビニを経営する全国の加盟店に対し、売れ残った弁当やサンドイッチなどの廃棄を避け見切り販売するのを、契約解除などをちらつかせて、不当に制限した疑いが持たれている。 同社は、加盟店側が店舗に必要な土地や建物を用意して営業する場合、売上高から経費を引いた総利益の43%を、指導料などに当たるロイヤルティー(同社の場合チャージ)として本部に支払う仕組みを取っている。 FC契約では、廃棄した商品の仕入れ原価は加盟店が負担。一方で売上高からは、廃棄ロスとなる原価を差し引けないため、加盟店が支払うチャージがその分高くなり、店の収益を圧迫することになる。 公取委は2002年4月にフランチャイズの本部と加盟店間の取引で、独禁法違反となる場合を例示した指針を公表。値引き制限をめぐり、公取委は加盟店に不利益を与えていると判断したとみられ、昨年10月、同社を立ち入り検査し、調査している。 セブン-イレブン・ジャパンは1974年に1号店を出店、国内店舗数は今年1月末時点で36都道府県に約1万2000店。07年度のチェーン全店の売上高は約2兆5700億円に上る。(共同) [2009年2月20日12時54分] ソーシャルブックマーク