昨日、家庭裁判所から オヤジの財産に対する『相続放棄申請の受理書』が届いた。
これは、裁判官押印の公文書にて、債権者に このコピーを提出すればオヤジの借金を
返済する義務は無い。
万が一、通知書では信用できないと言われたとしても、この通知書があればいつでも
『証明書』を発行してもらえるそうだ。もう一度TELで確認した所、一応通知書まで
あれば大丈夫とのことだった。(2024年2月1日現在の情報です。これから手続きされ
るは、念のためご確認ください。)
去年の11月にS郎叔父の 相続騒動を弁護士に知らされるまで、オヤジの死亡は知らな
かった。結局この10年余り借金取りは来なかったから心配無いのかもしれないが、
これでキチンと縁が切れてスッキリした。
私の人生の一番の重しが、ようやく解消できた。
(S郎叔父の方の相続放棄は進展していない。5人兄弟たちは皆、高齢だから今回の件
から学んでキチンと手続きしていてくれると良いのだが。)
ともあれ、ミッション・コンプリート。
もうすぐ立春、新しい時代が始まるのだ。