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5月から「文化財庁」の名称が、「国家遺産庁」に変更される。

文化財庁は22日、ソウル・鍾路(チョンノ)区にある政府ソウル庁舎で今年の主要政策推進計画を発表した。掲げたビジョンは「未来価値を抱き、新たに跳躍する国家遺産」。

文化財庁によると、「国家遺産基本法」が昨年に設けられたのは、文化財政策に関する限界を克服するためだ。

文化財保護法は1962年に制定されて以来、約60年間維持されてきた。

国家遺産基本法の制定に伴い、これまでの「文化財」という名称ではなく、文化遺産、自然遺産、無形遺産を含む「国家遺産」が使われる。「文化財庁」も、5月17日から「国家遺産庁」に名称を変更する。

文化遺産分野では、伝統材料における安定的な需給と品質管理に向けて、9月、慶尚北(キョンサンブク)道の奉化(ポンファ)に「国家遺産修理材料センター」(仮称)を開館する。また、伝統材料の認証制度も初めて施行する。

自然遺産分野では、専門的な保存・研究・活用に向けて「国立自然遺産院」の設立を推進する。無形遺産分野では、伝承活動の支援を今年初めて行う。約16億ウォンの規模で、伝承活動への奨励金を新設する。支援の対象になるのは、国家無形遺産の履修者のうち、パフォーマンスが優秀な約270人。

美術品の国外への搬出に関する規定は、制限を緩和する。これまで50年以上を過ぎた作品は、政府の許可なしに海外に搬出できなかった。しかし、文化財庁は1946年以後に制作された作品であれば、別途の制限なしで搬出・輸出できるよう法令を改正する。

今年の下半期には、「予備文化遺産」制度も新しく施行される。この制度の目的は、まだ50年が経っていない文化遺産である「予備文化遺産」を保存・管理できるようにすること。文化財庁は5月の公募展を経て、予備文化遺産を選定する計画だ。

また、ヨーロッパにある韓国の文化遺産については、保存や還収に向けてフランスに拠点を設ける。また、国外文化遺産に対する情報を提供するための展示なども行う。