「クラブやダンス教室等の風俗営業を“従来のダンスの有無”を基準とするのではなく“店内の明るさ(照度)”に応じて営業時間を決める」という風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)改正の動きがある旨、最近のニュースで拝見しました。
今月、弊社でもダンス教室の成約事例がございましたので、非常に興味深いと思い、本ブログで御紹介させて頂きます。
クラブについては、現行法では「風俗営業」とみなしている為、風営法に基づいて
①営業時間(原則午前0時まで)②利用年齢(18歳未満立入り禁止)③営業地域(住宅街・学校周辺は禁止)等の制限が定められている。
今年の7月に設置された警察庁有識者会議で、クラブの関係団体や識者からは「ダンスは文化であり、クラブは風俗営業ではなく、ダンスというだけで規制するのは時代に合わない。」等の意見が続出したが、繁華街の住民は、騒音などへの苦情や危険ドラッグ等、薬物が取引されている可能性を訴えた。
一方、ダンス教室や飲食を伴わないダンスホールの営業については「薬物や売春等の問題が生じている実態はない」として法の適用除外を提言した。
この結果、警察庁有識者会議は、風営法から「ダンス」の文言をなくし、店内の照度(明るさ)と営業時間に応じて三つの類型に分けることを提案。
現行のクラブについては、店内の照度(明るさ)が5ルクス超という規制があるが、新方針では10ルクス超であれば風俗営業とはみなさず、「深夜遊興飲食店営業」という新たなカテゴリーに入れ、朝までの営業を可能にする。
※10ルクスとは、映画館の上映前の明るさ程度。
これまで同様5ルクス超10ルクス以下のまま営業する場合は風俗営業の一つである
「低照度飲食店営業」として分類。
営業時間や営業地域、年齢制限は従来通りだが、地域住民の同意があれば条例によって朝までの営業も可能とした。
※毎日新聞の記事を一部抜粋。
今回の法改正が実現すれば、ダンス教室やクラブ向けの物件をお探しの方は、物件を探し易くなると思います。
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