今日も那須塩原市から発信中☆
サンプラスチックの妖精ぷららさんブログ
サンプラスチックは高機能フィルム、シュリンクフィルムの
製造、製袋加工を行っている会社です
弊社が製造しているフィルムはPVC(塩化ビニル)です。
実は先日気になるニュースが・・・
◇欧州の塩ビ規制動向について
_ECHA「PVC及びPVC用添加剤調査報告書」を中心に_
https://www.vec.gr.jp/mag/mag_768.pdf
塩ビ工業・環境協会から発行されているレポートです。
2023年11月に「PVC及びPVC用添加剤調査報告書」公表され、
この報告書が今後の塩ビ規制動向を占うものになるのでは?
という内容になっています。
ぜひレポートをクリックしてご確認ください。
レポートの内容としては「PVC及びPVC用添加剤調査報告書」が出されたけれど、
これってどうなのといった内容のようです。
以下、レポート内を噛み砕いて、私なりの解釈でお伝えします。
ざっくりとした内容なので、ご容赦ください。
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欧州連合EUでは化学物質に対して、健康に与える影響・環境に与える影響を懸念しています。
その中で、化学物質に対してREACHI規則(化学物質管理における法則)を制定し、
化学物質を分類リスト化、表示義務化などで有害物質から代替手法の促進を促しています。
2022年4月に欧州委員会は「持続可能な化学物質戦略(ヒトにも環境にもよいものに替えてこうよ)」の下、
「PVCとその添加剤(グループ)」を検討対象(これって大丈夫?)としてリスト入りさせました。
それを踏まえ、22年8月に欧州員会は欧州化学品庁(ECHA)へ調査報告書を提出するように指示を出し、
それが今回でてきた「PVC及びPVC用添加剤調査報告書」になります。
PVCがリスト入りした理由としては、
過去、PVCの安定剤として広く使われていた鉛化合物には発がん性があるよね
(現在製造しているものには当然使ってないだろうけど)
鉛化合物の安定剤が含まれたPVC製品って現存しているよね。
となった時、リサイクルする時は適切な対応はできますか??
リサイクルされる際の微粒子から労働安全が守られる?その場で働いてる人の健康守られる?
廃棄され焼却されたのち、最終処分の埋立となったとき、微粒子が環境汚染しないって保証はある??
といった点からのようです。
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なんてこった
レポートの中では逆に以下のように問いかけています。
・リサイクルする時の微粒子で労働安全が害されるならば、
製造時に問題が出てきているはずだが、そういった問題があがってるのか?
問題になっていないならばリサイクル時も直接的リスクないですよね?
・埋立による環境汚染については、PVCだけでなく化学物質全体にいえることでは?
うーん。確かに。
そもそもEUってどうしてこんなこと言ってるの?って話になると、、
EUってなんだっけ?って話をすると、、
EU(欧州連合)はヨーロッパを中心に27ヵ国が加盟する国家連合です。
それぞれの国は独立しているものの、国を超えての共同体です。
EUの中で法を制定し、各国がそれに準ずる法律を制定したり、
ともに共存繁栄を目指しています。
環境政策にも当然取り組んでいて、現在および未来の世代のために、
環境を保護し、保持し、改善することを掲げ、
報告書や指令を挙げ、各国へ法令制定の呼びかけを行っています。
例えば、
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◆循環経済パッケージ(2015年12月公表→2018年6月公布→2020年7月国内法制化義務付)
目的:資源を有効利用、製品の寿命化、再利用・リサイクルで資源や製品を
持続可能な形で循環させましょう
これは、EU域内の企業にとって節約効果、競争力の向上、雇用の創出(?)、
温室効果ガスの排出量削減、輸入資源への依存度低減などの効果がありますよ。とうたってます。
循環経済パッケージの中でいくつかある指令の中で、
『廃棄物枠組み指令』『廃棄物埋立指令』についてピックアップ。
『廃棄物枠組み指令』はゴミとして処理する時の優先順位を明確にして、
それらを実践していきましょうという指令です。
第1に、まずは「予防」
そもそも、それは必要なものなの?ゴミとして出ないために作られているものなの?など、
製造の段階から考え、ゴミにならないよう予防、対応していこうという考え方です。
続いて、第2に「再利用の準備」
洗浄すればそのまま使えるよね、少し壊れても修理すれば使えるよね、など。
再利用をするにあたっての準備をしましょうという考え方です。
第3は「リサイクル」
言わずもがな、一度使っただけでなく何度も使いましょうという心構えです。
第4に「その他の部分で再生利用」
どうしてもゴミとして処理するならば、処理する時にエネルギーとして活用できないか考えることです。
例えば、燃やすならばその時に発生する熱エネルギーを利用することが大事です。
1~4までやってみてもどうしても出てしまうゴミならば、それは
第5「埋立」という形で再利用しない・できないの対応になります。
さて、この「埋立」に関しては『廃棄物埋立指令』に続きます。
これは都市から出る生ごみの埋立削減目標を1995年の埋立ゴミ量を基準にして、
2035年までに10%以下を達成しましょうというもの。
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こちらにもレポート筆者の強いツッコミが。
都市生ゴミの目標が10%以下ならば、
産業廃棄物の埋立はもっと厳しい基準になるはずだろう!!!!
ってことは、埋め立てによるPVC微粒子の環境汚染は想定してないじゃん!!!!
そして、引き合いに出されたのが「シングルユースプラスチック指令(SUP)」
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シングルユースプラスチック指令(SUP)は2019年6月に発行されました。
法的拘束力を持つものではないですが、
EU加盟各国に対して2021年7月までに国内法制化を指示しました。
日常使いされていたプラスチック用品(カトラリー、綿棒の軸、発泡スチロール製飲料容器 など)や、
オキソ分解性プラスチック全製品(マイクロプラスチックとなる、熱や光の影響を受けボロボロになるプラスチック)
の市場流通禁止措置です。
2021年予定通り国内法に移転したのは
EU加盟国の約1/3、一部だけ移転できたのが約1/3、なにもしなかったのが1/3となっていたようです。
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この結果をもってレポートでは以下のようにまとめてます。
欧州をひとつの国のようにまとめて見ようとしがちだけど、
加盟する国によって環境問題へのスタンスは違うよね。
埋立問題を声大きく言っていたのは、
環境問題に取り組んでいる国から、取り組んでない国に対してのメッセージなのでは?
EU外の国ではなく、EU内へのメッセージ性が強いのでは?
そして、今後の想定として、
塩ビ規制の動向は、本格的なリサイクル時代を迎えるってことだ。
リスト化された原材料をリスト化されない原材料へ、
リスト内であってもより影響の少ない分類への原材料シフトが大事。
でもこれって、PVC業界全体で長年進めてきた取り組みそのものだよね!
とまとめています。
現在、各国でもプラスチック削減に対しての取り組みが多く行われるようになりました。
ニュージーランドでは2022年10月からポリスチレン、ポリ塩化ビニル(PVC)製の
食品包装・容器などが製造・販売禁止になりました。
台湾においても2023年7月以降、PVCを含む平板包装材料、リサイクル可能な容器、
非平板使い捨て食品容器の製造、輸入、販売禁止となりました。
その他の国でもこの動きは多く広まりそうですね。
弊社で製造しているシュリンクフィルムはPVC素材でできていますが、
2019年以降、フタル酸エステル類が禁止物質と制定されたため、
それ以降原料へのフタル酸フリー化を強化しております。
一般包装用のメイン原料はフタル酸フリー化、切替を完了しております。
今後も各国の動きを注視し、
新原料・新素材へのアンテナを立てて、
PVCそのものがダメではなく、原料の一部がNGであることを、
きちんと発信できればと思います。
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