歯科医向けの居抜物件の取り扱いをやってみます。
居抜物件は不動産取引だけでなく、造作譲渡取引も伴うため、
仲介であっても古物営業許可が必要になるのだそうです。
自力で申請です。
ちなみに許可は、法人でも個人でももらえます。
法人や営業する場所の所在地を管轄する警察署へ申請です。
ついでに必要資料も書いておきます。
福岡県の場合です(警察署でいただいた申請書類一覧を基にしています)
ネットで見る限りは管轄の警察署によって、若干必要資料が異なるようなので、
事前に確認しておくと良いと思います
(博多警察署では申請書一式もらえました)
福岡県警での必要な資料は次のとおり(法人の場合)
1.許可申請書
2.定款写し(要原本証明)
3.登記簿謄本
4.代表者、役員、監査役、管理者の
誓約書(様式有)、略歴書(様式有)、住民票(住所地の役所)
身分証明書(本籍地の役所)、登記されていないことの証明書(法務局)
すべて2部提出(1部はコピーでOK)
代理人が申請する場合は、委任状
未確認ですが、
定款の事業内容に古物営業に関わる事業がないと、定款変更の
議事録が必要みたいです。(東京都の場合)
福岡の申請もでもその要不要が確認できたら改めてお伝えします。
手数料として、都道府県の証紙で19,000円かかります。
(博多警察署には、証紙売ってます)
本籍地と住所と法人所在地が散らばっているので、
必要資料は、時間をかけてようやくかき集めましたのですが、
今日警察に提出しようと思って、書類チェックをしていたら
住民票の有効期限切れでやり直し
(証明書類はすべて発行から3か月以内と指定されてる)。
残念です。
これで許可は早くとも年明けになりそうです(申請から許可がでるまで約40日)。
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