歯科医向けの居抜物件の取り扱いをやってみます。







居抜物件は不動産取引だけでなく、造作譲渡取引も伴うため、


仲介であっても古物営業許可が必要になるのだそうです。






自力で申請です。





ちなみに許可は、法人でも個人でももらえます。


法人や営業する場所の所在地を管轄する警察署へ申請です。





ついでに必要資料も書いておきます。


福岡県の場合です(警察署でいただいた申請書類一覧を基にしています)





ットで見る限りは管轄の警察署によって、若干必要資料が異なるようなので、


事前に確認しておくと良いと思います


(博多警察署では申請書一式もらえました)





福岡県警での必要な資料は次のとおり(法人の場合)





1.許可申請書





2.定款写し(要原本証明)





3.登記簿謄本





4.代表者、役員、監査役、管理者の


  誓約書(様式有)、略歴書(様式有)、住民票(住所地の役所)


  身分証明書(本籍地の役所)、登記されていないことの証明書(法務局)





すべて2部提出(1部はコピーでOK)





代理人が申請する場合は、委任状








未確認ですが、


定款の事業内容に古物営業に関わる事業がないと、定款変更の


議事録が必要みたいです。(東京都の場合)





福岡の申請もでもその要不要が確認できたら改めてお伝えします。





手数料として、都道府県の証紙で19,000円かかります。


(博多警察署には、証紙売ってます)





本籍地と住所と法人所在地が散らばっているので、


必要資料は、時間をかけてようやくかき集めましたのですが、









今日警察に提出しようと思って、書類チェックをしていたら





住民票の有効期限切れでやり直し


(証明書類はすべて発行から3か月以内と指定されてる)。




残念です。





これで許可は早くとも年明けになりそうです(申請から許可がでるまで約40日)。








人気ブログランキング

にほんブログ村
お問い合わせはこちら