本日から留学生のアルバイトさんに来ていただきました。


どういう人物かは、正直まだわかりませんが、

非常にまじめで努力されている方だという印象です。


条件だけでなく、役割というか期待することも

はっきりお伝えしました。


業務の内容を人に伝える、教えることで

自分自身の頭の整理もできたので、それだけでも良かったな、と思っています。



人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、讎(あだ)は敵なり


この武田信玄の言葉を胸に

りっぱな経営者を目指します。



ご参考までに留学生アルバイトについて、

手続きのこともメモっときます


○留学生も許可があれば、週28時間以内の就労可(一部の業務は不可)

この許可の手続きについては、すでに許可を受けていた学生さんだったので

あまり詳しく調べていません。学生が自分で取得するもののようです。

(在留カードの裏面に記載されている)


○ハローワークで外国人雇用届出を提出

(社会保険や雇用保険の対象なら、雇用保険の加入手続きも)


○労働基準監督署で新規加入手続き(労働者を初めて雇用する場合のみ)

※外国人だからと言って特別な手続きがあるわけではない


○税務署

 租税条約締結国、留学生バイトは、届出を出していれば減免や免税になるようです。

 少なくとも中国とインドの学生さんは免税。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/62.htm


 源泉徴収段階で免税を受けたい場合は、届出書を出す。

 あとからでも還付は受けられるようです。


以上。