本日から留学生のアルバイトさんに来ていただきました。
どういう人物かは、正直まだわかりませんが、
非常にまじめで努力されている方だという印象です。
条件だけでなく、役割というか期待することも
はっきりお伝えしました。
業務の内容を人に伝える、教えることで
自分自身の頭の整理もできたので、それだけでも良かったな、と思っています。
人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、讎(あだ)は敵なり
この武田信玄の言葉を胸に
りっぱな経営者を目指します。
ご参考までに留学生アルバイトについて、
手続きのこともメモっときます
○留学生も許可があれば、週28時間以内の就労可(一部の業務は不可)
この許可の手続きについては、すでに許可を受けていた学生さんだったので
あまり詳しく調べていません。学生が自分で取得するもののようです。
(在留カードの裏面に記載されている)
○ハローワークで外国人雇用届出を提出
(社会保険や雇用保険の対象なら、雇用保険の加入手続きも)
○労働基準監督署で新規加入手続き(労働者を初めて雇用する場合のみ)
※外国人だからと言って特別な手続きがあるわけではない
○税務署
租税条約締結国、留学生バイトは、届出を出していれば減免や免税になるようです。
少なくとも中国とインドの学生さんは免税。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/62.htm
源泉徴収段階で免税を受けたい場合は、届出書を出す。
あとからでも還付は受けられるようです。
以上。