いよいよ明日自宅の引越です。

代表者の住所変更は、商業法人登記の変更義務が発生します。

会社法第911条第3項第14号により「代表取締役の氏名及び住所」は登記事項、で、
住所変更があった場合は、会社法第909条及び第915条により2週間以内にその変更登記をしなければならないそうです。

怠ると会社法第976条により100万円以下の過料。

変更登記の登録印紙税は、30,000円。


ちなみに住民票を実際に住んでいる場所と違う場所
に登録すると過料50,000円以下なんだそうです。

今後日田にいることも多いので、このままでも
いいかなと思ったんですが、色々と面倒なことが
多そうなので、真当にやります。

設立時点からわかってはいたんですが30,000円の出費は結構痛いです。