離婚夫婦の子ども、引き離しは「原則自宅」に
★离异家庭中孩子无论判给哪一方,执行地点都应在“自家中”
子どもへの悪影響を防ぐため、執行場所は自宅を原則とする。直接強制のルール化は初めてで、最高裁が5月中にも全国の裁判所に周知する。子どもを車などと同じ「動産」とみなす執行の改善が期待されるが、法制化を求める声も強い。
直接強制は、家庭裁判所の審判などで子どもの引き渡しを命じても親が従わない場合などに、地裁の執行官が子どもの元に出向いて引き離し、もう一方の親に渡す仕組み。
民事執行法に基づき、子どもを「動産」とみなす直接強制を違法とする司法判断もあり、10年前まではほとんど行われていなかったが、子を巡る夫婦間の対立の激化を背景に急増し、2010年は120件、11年は132件に上った。
直接強制の執行 方法に関する規定 はなく、保育園や小学校、通学路でも執行が行われてきたが、執行官と父親が保育園でもみ合いになったり、通学路で執行に気づいた祖母が子どもを連れて近くの建物 に立て籠もったりするなど、多くのトラブルが生じていた。