第10章 人権
第40条 人権
市民は、国籍、民族、性別、年齢、社会的地位、経済的環境、心身の状況に関わらず個人として尊重され、まちづくりの一員として、いかなる差別も受けない。
2 市は人権侵害(差別落書き、差別発言など)があった場合は、人権侵害を受けた市民および団体の名誉回復を支援するものとする。
【解説】
人権侵害の具体的事例「差別落書き、差別発言」は、松阪市総合計画書第7章第1節「人権の尊重」から引用しました。
最近では、目に見える人権侵害だけではなくインターネットでの匿名性を悪用した誹謗中傷が後を絶ちません。規制する法律の整備が待たれるわけではありますが、人の心を傷つける人権侵害は放置することはできません。「人権侵害を許さないまちづくり」を推進したいと思います。
第11章 教育
第41条 教育
市民は、その能力・意欲に応じて、平等に学校教育および社会教育を受ける権利を持つ。
2 市内すべての地域で、市はこの権利を保障する。
3 子どもの教育について、学校・家庭・地域が互いに情報交換し、それぞれの役割を果たす中で、連携して、良質な教育が受けられるようにしなければならない。
【解説】
将来のまちづくりを担うのは、言うまでもなく子どもたちです。だからこそ、良質な教育環境の保障が求められています。学校・家庭・地域が連携して、それぞれの役割を果たすことが求められています。
私たちの住む松阪市は、合併により広域となりました。市内すべての地域で、教育格差が生じることなく、良質な教育が受けられるようにしなければなりません。そこで、第2項で「市内すべての地域で」という文言を入れました。また、それぞれの地域の特色を生かした学校づくりを積極的に進めていくことも必要です。
最近ではモンスターペアレントと呼ばれる、学校に非常識な要求をする保護者が急増しています。また、自信を持って子どもに対応できず、学級崩壊をまねく教師も増えています。
保護者は良識を持って子どもを教育し、教師は一定期間民間企業で研修するなど、社会経験を積むなかで問題解決能力を高めることが必要です。
第12章 法令順守
第42条 法令順守
市政は公平かつ透明性を持って行われるものであり、まちづくりに関わるすべての市民及び市職員は法令を順守するなかで行動しなければならない。
第13章 条例の見直し
第43条 この条例の検討および見直し
市は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、検討および見直しをおこない、時代の変化に対応したものに進化させていくものとする。
2 市は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例およびまちづくりの諸制度を見直すなど、必要な措置を講ずるものとする。
【解説】
時代の変化に対応するため、検討・見直しを明記しました。市長の任期くらいが適当と考え、4年を検討見直し期間としました。
これで、条文および解説は完了です。
次回のブログからは、前文から順を追って、詳しく市民研究会での議論内容などを載せて行く予定です。