商標権のあり方 | 微笑みの国タイランド場末探索

商標権のあり方

先日タイ料理をネタに日記を書いたが、その中で調べてたタイ料理で驚きの発見があった。

中華料理でも有名な「空芯菜」がなんと
日本では商標登録されていたのである!!

タイ料理でも有名な料理で「空芯菜の炒め物」
(タイ名:パックブンファイデーン)
は自分も必ずタイ料理屋で注文する料理の一つで、日本だと必ず日本語表記で
「空芯菜の炒め物」と書いてある。

true-パックプンファイデーン
■写真は大阪日本橋黒門市場にあるタイマーケットストアより
http://www.thai-market.co.jp/hpgen/HPB/entries/16.html

中華料理でも当然のように使われていて、
そもそも中国や東南アジア発祥の野菜「空芯菜」(中国表記名)
そのままなので、日本のものではない。

それが何故か商標登録されていることに疑問を感じ
ネットで検索してみると、その事について書かれている日記発見。

その説明では、なんとその当時の特許庁の担当者が無知だったのか、
知らずに認可してしまったということ。

まぁ「空芯菜」というのは有名な野菜でないので、
知らない人は知らないだろうけど、
それでも一部関係者には当たり前の一般的な食材の一つ。
それが商標に認可されてしまったと言うことは、その名前を使って
商売することができなくなるということ。具体的に言えば、
その商標権を持つ会社に許可使用料を支払わないと無断で使えないというもの。

そもそも商標権とは一般名称には使えず、
オリジナルのものというのが前提なのに、
それを認可した特許庁の責任が大きく、
関連会社はパッケージの作り直しなど
名称の変更を余儀なくされており一部で大問題になっている。

その権利を使って商売するほうもするほうだけど、
分かりやすく置き換えると、「うどん」という言葉が
商標登録されると日本国中のうどん関係者は無断で
「うどん」」という言葉が使えなくなるということ。

例えなのであり得ないことだけど、例えマニアックな野菜とはいえ、
中国名として昔から存在している野菜だし、
それって前に問題になった日本の「コシヒカリ」「ササニシキ」などの
お米ブランドが、中国で無関係の会社に先に商標登録されてしまって、
中国国内で本物のお米ブランドの名前が使えなくなったのと
同じくらいタチが悪いもの。

商標権のある会社のページを見ると、「空芯菜」の名前を使うには
事前の許可使用料が必要と明記されているので、
明らかな意図で商売として利用していることが分かる。

繰り返して言うが、本来の商標権のあり方は、
完全なるオリジナルなものに対して、
類似品による被害を防ぐため、
知的財産を守るためのものであって、
商品そのものではなく、その名称の商標権を利用した商売は
おこなれるべきではないと思う。

wiki参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/商標

他に、某有名武将の家紋の商標について同じようなことが行われているが、
自分も商標を持つ側として非常に残念な出来事である。

他社競合に勝ちたい、売上を上げたいという気持ちは分かるが、
もっと正々堂々と勝負をしてほしいし、
それが消費者の迷惑になるやり方は賛成できない。

タイ料理が大好物の自分もメニューから
「空芯菜」という名前がなくなるのも困るし、
それを扱う関連会社が撤退して「空芯菜」そのものがなくなってしまうと
困るどころでなくなってしまう。

根本的に認可した国の問題も大きいので、
まだまだごく一部の小さな問題かもしれないが、
広くこの現状をこのブログで知ってもらって、
改善されることを期待したい。


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