タイトルだけ見たらなんだか片平なぎさが出てきそうなタイトルですね。
※のっけからふざけて恐縮ですが、ちなみにこの件、一番の論点は「ダイバーシティ」です。
#ダイバーシティ=多様性
死亡保険を契約するとき、その中で「死亡保険金受取人」を指定しないといけないのです。
その受取人、基本的には血縁者である必要があります。。。が。
実は、この受取人、保険会社によっては赤の他人でもOKだったりします。
具体的に言うと、
・他人だったとしても住民票が同じ住所の人だったらOK
・そもそも申告のときに「その他」に○して書けばOK
などなどあり、「誰でもいいんかい!!」というツッコミもありそう。
保険会社によっては戸籍を確認されることもあり、血縁者でないとNGであるところもあるのですが、、、なぜ他人が認められているのか??
このあたりは調査出来てない(ので正解は誰か教えてください)んですが、勝手に思うのは、「時代の波に乗っているか、乗っていないか」の差なのかしら、と思います。
具体的には、最近LGBTに代表されるような「セクシャルマイノリティ」の方々のパートナーシップも少しずつ認められてきているように感じます。
そうなったとき、「戸籍上のパートナーではないが、事実上のパートナーであり、保険という形でお金を遺したいときの方法」が必要で、それがこの第三者受け取りなのではないか、と思います。
制度が時代に追い付いていない、ということはあちこちで叫ばれていると思いますが、保険業界という硬いところで、ダイバーシティを想起させる制度があるのは、ちょっと業界人として誇らしいところです。