「登録完了」「入会ありがとうございます」といった文言とともに料金請求の画面が表示されるのがワンクリック詐欺です。

ビックリして振り込んでしまいそうになりますが、一切を無視して相手にしないことで詐欺被害を回避できるといわれています。

でも、本当にそんなことをして大丈夫でしょうか?

今回は、ワンクリック詐欺のよくある手口と対処法を詳しく解説します。

 

■ワンクリック詐欺でよくある手口

PCやスマホに届いたメールや広告に載っているURLを開くと「登録完了」などの画面が出て、登録料などの料金を騙し取るのがワンクリック詐欺です。

主に成人向けサイトなどで使われる手法で、うしろめたさから家族など周囲に相談できず、ついついお金を支払ってしまう人が多いです。

いくつかの手口があるので、一つずつみていきましょう。

 

◎URLを開くとすぐに登録画面が開く

◎動画のダウンロードや再生をすると料金請求画面が出る

◎アプリをインストールすると料金請求画面が出る

 

・URLを開くとすぐに登録画面が開く

SNSの広告やDM、メールなどに添付されているURLを開くといきなり登録完了の文字が表示され、同時に料金を請求する文言が続くというもの。

画面を戻ったり消したりすることができず、恐怖からお金を支払ってしまうケースが後を絶ちません。

 

・動画のダウンロードや再生をすると料金請求画面が出る

URLではなく、動画が添付されていることもあります。

再生しようとタップすると登録完了画面が出たり、「料金が発生しました」などと料金の支払いを求めてきたりします。

一方的に支払い期限を設け、延滞料の請求をしてくることも多いです。

 

・アプリをダウンロードすると料金請求画面が出る

成人向けのアプリをダウンロードすると料金請求をされるパターンもあります。

アプリを開くとメールアドレスなどを登録する画面が開き、個人情報の入力が済むと「入会完了」「入会金○○円」などと出てきます。

 

■個人情報を把握されてしまう?

多くの人が詐欺の被害に遭ってしまう理由として「個人情報を握られている」という強迫観念があることが挙げられます。

しかし、URLを開いただけで個人情報を把握されてしまうことなどあり得ません。

では、なぜ勘違いをしてしまうのでしょうか?

そこには人の心理を突いた巧妙な仕掛けがありました。

 

・プロバイダーやIPアドレス、端末情報を表示させる

登録完了画面に「お客様情報」などとしてプロバイダーやIPアドレス、端末情報を表示させるケースが多いです。

アクセスした人が特定されているように感じてしまいますが、これらはすべてどのサイトにも知らされている一般的な情報です。

しかも、通信経路として使われた基地局やプロバイダー程度しか表示されないため、そこから個人を特定することはできません。

しかし、あたかも個人を特定しているかのように表示させ、誤解を与えてお金を騙し取ろうとしてきます。

 

・規約や契約内容に「同意済み」といった文言を並べる

ただ動画を再生しただけなのに、一方的に契約内容を受諾しているかのように表示させるケースも多いです。

よくあるものとして

 

◎コンテンツ契約同意済み

◎ご利用規約同意済み

◎年齢認証同意済み

 

などがあります。

画面の端に小さく契約内容や利用規約を載せておき、正当な料金請求であるかのように見せかけてきます。

 

・支払期限までカウントダウンを始める

請求画面には様々なタイプが確認されており、なかには「3日以内」などと支払期限を設け勝手にカウントダウンを始めるものも。

個人情報を把握されていると誤解させたうえにカウントダウンまですることで、精神的に追い詰め、お金を騙し取ろうとしてきます。

なかには「支払わなければ訴訟を起こす」などと脅迫めいた要求をするケースも。

 

・シャッター音を鳴らす

よく使われる手口の一つに、カメラのシャッター音を鳴らすというものがあります。

他にも「カメラが使用されています」「顔を録画しました」などのメッセージを表示させるケースも。

これにより「監視されている」「顔バレしている」と誤解させて、要求に従わせようとしてきます。

 

■料金請求は無視していいって本当?

ワンクリック詐欺に遭ってしまった際に取るべき対策としてよく挙げられるのが「無視をする」です。

でも、本当に無視してしまっても大丈夫なのか心配になる人も多いでしょう。

そこで無視しても問題がない理由を詳しくみていきます。

 

◎URLを開いただけでは契約は成立しないから

◎有料であることを事前に知らされていないから

◎個人情報を把握されていないから

 

・URLを開いただけでは契約は成立しないから

URLを開く、動画を再生するといった行為だけで、契約を成立させることはできません。

電子消費者契約法では、契約には双方の意思表示に加えて「合意」が必要で、画面上に小さく利用規約を載せていても合意したことにはならないとしています。

しつこく登録料の支払いを求められても応じる理由はなく、無視して問題ないというわけです。

 

・有料であることを事前に知らされていないから

サイト利用や動画が有料であるなら、事前にその旨を表示しておかなければなりません。

これは特定商取引法で定められた広告表示義務です。

これによると、

 

◎URLをタップすると料金が発生すること

◎動画を再生すると料金が発生すること

◎ボタンをタップすると有料申し込みが完了すること

 

これらのことがわかりやすく表示されていなければならず、さらに「購入する」という直接的な言葉を使うなどすることが求められています。

したがって、有料であることを知らずに動画を再生した場合、あとから料金を請求されても支払う必要はありません。

 

・個人情報を把握されていないから

個人情報を把握されていることに恐怖心を煽られて、支払いに応じてしまう人は多いです。

しかし、URLを開いただけで個人を特定することなどできません。

画面上に表示されているもの以上のことは知られていないため、無視しても何の影響もありません。

シャッター音を鳴らしたり、「カメラで撮影をしている」などといったメッセージが表示されたりする場合もありますが、実際にはそのようなことは行われていないので安心してください。

 

■絶対にしてはいけないこととは?

 

「ただ無視をしているだけで本当に大丈夫なの?」「なにか対応した方がいいのでは?」と不安になって行動を起こしてしまう人もいます。

ワンクリック詐欺で絶対にしてはいけないことは、相手に連絡を取ることです。

料金請求画面には必ず問い合わせ先が記載されています。

心当たりがない人、退会手続きをしたい人などに向けて電話番号やメールアドレスなどを載せているため、焦って問い合わせてしまう人も。

しかし、連絡を取ることで詐欺師に電話番号やメールアドレスを把握されてしまいます。

そればかりか言葉巧みに個人情報を聞き出されてしまって、トラブルに巻き込まれてしまうおそれもあるので、絶対に問い合わせをしてはいけません。

 

■心配な場合は法律事務所へ相談してみよう

詐欺は、二次被害が起きやすい傾向があります。

お金を騙し取られるだけでなく、個人情報の漏洩やさらなる詐欺に遭うおそれが非常に高いです。

料金請求をされてもお金を払っていなければ実質的な被害は免れますが、電話番号などを把握されている場合は注意が必要です。

不正利用されてしまったり、他の詐欺師へリストとして情報が渡ったりすることも。

心配な場合は、詐欺案件を得意とする法律事務所へ相談してみましょう。

法律事務所であれば、被害の実態に応じて法的なアドバイスしてくれますし、起こりうる二次被害に対しても適切な対処が可能です。

 

■お金を払ってしまったらどうする?

ワンクリック詐欺は、成人向けサイトなどでよく使われる手法です。

もう一つ特徴的なのが、個人で用意できる範囲の金額に抑えてある点です。

投資詐欺やロマンス詐欺などでは、100万円単位の被害が出ることも珍しくありませんが、ワンクリック詐欺では10万円前後であることが多いです。

これは、個人でも用意できる金額設定にすることで「家族に知られる前に支払ってしまって穏便に済ませよう」という心理状態に持ち込ませるためであると考えられています。

もしも支払ってしまった場合でも、しかるべき機関に相談すればお金を取り戻せるかもしれません。

相談先は次の3つです。

 

◎法律事務所

◎サイバー犯罪窓口

◎消費生活センター

 

それぞれの違いや特徴をみていきましょう。

 

・法律事務所

詐欺被害による返金解決を目指すなら、法律事務所がおすすめです。

騙し取られてしまったお金を取り戻せる可能性が高いです。

ただし、ワンクリック詐欺はネット詐欺に該当するため、専門的な知識やノウハウが必要になります。

詐欺被害案件を得意とし、なかでもネット詐欺についての返金解決実績が豊富な法律事務所を選ぶといいでしょう。

法律事務所の多くは無料相談を実施しているので、「詐欺だと確信が持てない」「もしかして詐欺かもしれない」といった場合でも気軽に相談できます。

 

・サイバー犯罪窓口

警察ではネット詐欺はサイバー犯罪に分類され、専門の窓口を設置しています。

それがサイバー犯罪窓口です。

各都道府県に設けられており、電話相談の他、インターネット上でも相談ができます。

ただし、詐欺事件として捜査をしてもらうには被害届を提出しなくてはなりません。

 

・消費生活センター

消費生活センターでも詐欺被害の相談が可能です。

無料で相談が可能ですが、被害金を取り戻す手続きや詐欺師との交渉などは行ってもらえないので注意が必要です。

あくまでも過去の事例と照らし合わせたり、被害の実態を聞き取ったり、注意喚起をしてくれたりするところと考えておくといいでしょう。

 

 

もしも利用料を請求されても、お金を払ってはいけません。

しつこく催促されても無視するのが効果的な対処法です。

しかし、不安を感じた場合は法律事務所へ相談するといいでしょう。

第三者へ相談することで気持ちが落ち着きますし、法律の専門家なので適切なアドバイスももらえます。