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施設の数だけある運営施設方針!

頻出なので、過去問とも照らし合わせつつ、要点の網羅ではなく、試験に向けて要チェックのポイントのみをピックアップビックリマーク

 

今回で運営指針シリーズは完!

明日から実施される週末の試験に向けて追い込み!

 

【要点】

  • 里親及びファミリーホームは、「家庭養護」である
  • 養育責任を社会的に共有して成り立つものであり、自らの養育を「ひらき」、社会と「つながる」必要がある
  • 新生児から年齢の高い子ども まで、すべての子どもが対象で、18歳に至るまでの子どもを対象としており、必要がある場合は20歳(22歳)に達するまでの措置延長をとる
  • 社会的養護における「家庭養護」の要件
    1. 一貫かつ継続した特定の養育者の確保
    2. 特定の養育者との生活基盤の共有
    3. 同居する人たちとの生活の共有
    4. 生活の柔軟性(×:一定一律の役割、当番、日課、規則、行事、献立表)
    5. 地域社会に存在
  • 里親及びファミリーホームにおける家庭養護とは、私的な場で行われる社会的かつ公的な養育
  • 里親等における養育は、あくまで社会的養護であるため、地域や社会に対してクローズなものになってはならず、決して自己完結型では行うことができない。外からの支援を受けることが大前提である
  • 養育家庭には経験や歴史があるが、「強さ」もあり「弱さ」もある。独自の子育て観を優先せず、独善的にならないこと
  • 他者からの助言に耳を傾ける謙虚さが必要であり、 支援やサポートを受け、 研修・研鑽の機会を得ながら、自らの養育力を高める必要がある
  • 委託されている子どもの養育上の困難等は、地域子育て支援機関よりも、里親支援機関や支援担当者、児童相談所等に伝える方が適切な内容もある
  • 児童相談所や支援機関等は、定期的な家庭訪問を行うこと (※※)

    ※※里親支援の体制の充実方策について(平成24年4月)
    • 委託里親への定期的な訪問の訪問回数を、委託後の経過年数等に応じて設定
       (委託直後の2か月間は2週に1回程度、委託の2年後までは毎月ないし2か月に1回程度、その後は概ね年2回程度、 そのほか、里親による養育が不安定になった場合などには、これに加えて必要に応じて訪問。)
      • 委託里親には、複数の相談窓口を示す。 
      • 里親サロン、里親研修・里親セミナーの開催、テキストの配布など 
      • レスパイト(里親の休養のための一時預かり)
      • 体制整備として、児童相談所に里親担当者の配置、里親支援機関事業の里親委託等推進員里親支援専門相談員(里親支援ソーシャルワーカー)を配備。分担連携して定期的訪問を含めた里親支援を行うこととなっている
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里親及びファミリーホーム養育指針

 

総論
里親・ファミリーホームの役割と理念
  • 里親は、児童福祉法第6条の4の規定に基づき、要保護児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が児童を委託する者として適当と認めるもの をいう
  • ファミリーホームは、児童福祉法第6条の3第8項の規定に基づき、要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者の住居において養育を行うものをいう
  • 里親及びファミリーホームが行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない
  • 里親及びファミリーホームは、社会的養護を必要とする子どもを、養育者の家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」である。 
  • また、社会的養護の担い手として、社会的な責任に基づいて提供される養育の場 である。 
  • 社会的養護の養育は、家庭内の養育者が単独で担えるものではなく、家庭外の協力者なくして成立し得ない。養育責任を社会的に共有して成り立つものである。 また、家庭内における養育上の課題や問題を解決し或いは予防するためにも、 養育者は協力者を活用し、養育のありかたをできるだけ「ひらく」必要がある。 
  • 里親制度は、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親の4つの類型の特色 を生かしながら養育を行う。また、ファミリーホームは、家庭養護の基本に立 って、複数の委託児童の相互の交流を活かしながら養育を行う
対象児童
  • 里親及びファミリーホームに委託される子どもは、新生児から年齢の高い子ども まで、すべての子どもが対象となる
  • 里親及びファミリーホームは、18歳に至るまでの子どもを対象としており、必要がある場合は20歳に達するまでの措置延長をとることができる。
    ※大学通学者などは22歳まで
家庭養護のあり方の基本
  • (1)基本的な考え方(家庭の要件)
  • 社会的養護における「家庭養護」は、次の5つの要件を満たしていなければならない
    1. 一貫かつ継続した特定の養育者の確保
      同一の特定の養育者が継続的に存在すること。
    2. 特定の養育者との生活基盤の共有
      特定の養育者が子どもと生活する場に生活基盤をもち、生活の本拠を置いて、子 どもと起居をともにすること
    3. 同居する人たちとの生活の共有
      ・生活の様々な局面や様々な時をともに過ごすこと、すなわち暮らしをつくってい く過程をともに体験すること
      ・また、家庭での生活体験を通じて、子どもが生活上必要な知恵や技術を学ぶこと ができる。
    4. 生活の柔軟性
      コミュニケーションに基づき、状況に応じて生活を柔軟に営むこと。
      一定一律の役割、当番、日課、規則、行事、献立表は、家庭になじまない
      家庭にもルールはあるが、それは一定一律のものではなく、暮らしの中で行われる柔軟なものである。
      生活は創意工夫に基づき営まれる。そうした創意工夫を養育者とともに体験する ことは、子どもの自立に大きく寄与し、子どもにとって貴重な体験となる
    5. 地域社会に存在
      地域社会の中でごく普通の居住場所で生活すること。
  • (2)家庭養護における養育
  • 里親及びファミリーホームにおける家庭養護とは、私的な場で行われる社会的かつ公的な養育である。
  • 養育者は独自の子育て観を優先せず、自らの養育のあり方を振り返るために、他者からの助言に耳を傾ける謙虚さが必要である
  • 家庭養護の養育は、知識と技術に裏付けられた養育力の営みである。養育者は、 研修・研鑽の機会を得ながら、自らの養育力を高める必要がある
  • 養育が困難な状況になった場合、一人で抱え込むのではなく、社会的養護の担い手として速やかに他者の協力を求めることが大切である
  • 家庭養護では、養育者が自信、希望や意欲を持って養育を行う必要がある。そのために自らの養育を「ひらき」、社会と「つながる」必要がある
  • 子どもを迎え入れるどの家庭にも、その家庭の歴史があり、生活文化がある。養育者の個性養育方針養育方法等にはそれぞれ特色がある。また、地域特性もある。そして、これらには「弱さ」も「強さ」もある
  • 新たに子どもが委託されたり、委託人数が減るなど構成員に変化が加わることで、 不安定さが現れたり、安定性が増す変化があったり、養育者に柔軟な工夫が求められることもある。また、養育者が子どもの養育に心身の疲れを覚えたり、 家族構成員の変化から養育力に影響が出る場合もある。 
  • それぞれの養育の場に含まれる「弱さ」の部分も自覚し、支援やサポートを受け、 研修等を通して養育力を高めるとともに、ごく当たりまえの日常生活の中に含まれる、養育の「強さ(Strength)」をより発揮できるよう意識的に取り組む姿勢 が求められる。養育者と子どもの日々の生活が養育者の成長にもなり得る
  • 自立とは、誰にも頼らないで生きていくことではなく、適宜他者の力を借りながら他者と関係を結びながら自分なりに生きていくことである。そのことを子どもが認識できるよう、まずは日常生活の中での安心感・安全感に裏付けられた 信頼感を育むことが重要である
  • (3)地域とのつながりと連携
  • 里親等における養育は、あくまで社会的養護であるため、地域や社会に対してクローズなものになってはならない。諸事情により近隣等との関係形成が困難な 場合にも、地域の里親会や里親支援を行う民間団体、あるいはその他の子育て支援のネットワークなどのつながりの中に身をおき、孤立しないよう、独善的な養育に陥らないよう養育をひらくことが求められる
  • 児童相談所から地域子育て支援機関に、里親等の情報が自動的に提供されることはないため、地域子育て支援機関に必要なかかわりは求めていくことが必要で ある。ただし、委託されている子どもの養育上の困難等は、地域子育て支援機関よりも、里親支援機関や支援担当者、児童相談所等に伝える方が適切な内容もあることを意識化しておく
里親等の支援
  • 里親とファミリーホームは、地域に点在する独立した養育である。このため、閉鎖的で孤立的な養育となるリスクがある。 
  • 里親とファミリーホームが社会的養護としての責任を果たすためには、外からの支援を受けることが大前提である。家庭の中に「風通しの良い部分」を作って おく必要がある。
  • 里親・ファミリーホームにおける養育は、家庭の中で行うが、決して自己完結型 では行うことができないので、関係機関との連携・協働が不可欠である。養育の「応援団」を確保していくことで社会的養護は成り立つことを常に意識したい。
  • 児童相談所や支援機関等は、定期的な家庭訪問を行うなど、日頃から里親と顔なじみになり、子どもと里親のことを理解する必要がある。里親もこれを受け入れることが必要である
 
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