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施設の数だけある運営施設方針!

頻出なので、過去問とも照らし合わせつつ、要点の網羅ではなく、試験に向けて要チェックのポイントのみをピックアップビックリマーク

 

措置ではなく、契約に基づく入所となることが、児童養護施設や児童自立支援施設などの類似施設との大きな違いです。

ちなみに自立援助ホームは全国に約200カ所あります。

 

【要点】

  • 自立援助ホームは児童自立生活援助事業の施設である
  • 自立援助ホームへの入居は、利用者の申し込みが前提となり、利用者とホームと の間で契約を交わし委託措置による入居となる。このことは、文書での形式的な契約ではなく、あくまでも利用者自身の意向を尊重することを重視しているからである
  • 入居の手続きは、本人の申し込み及び当該ホームが代行して児童相談所に申請を行い、児童相談所が当該ホームに受け入れの可否を確認し、委託措置を決定することで入居となる。また、退居の手続きについても入居と同様に、本人の意向を尊重し、児童相談所と協議した上で、委託措置解除の決定をもって退居と なる
  • 第二種社会福祉事業である
  • 義務教育終了後20歳未満の児童を対象とした施設で、共同生活を営むべき住居(自立援助ホーム)。ただし、通所支援も可能であり、今後通所型の自立支援機能を備えることも必要であるとされ、また20歳以降の青年期支援は、今後の大きな検討課題である
  • 「誰一人も見捨てない」、「最後の砦」という思いを持つ人々によって開設された歴史がある
  • 被虐待経験者、発達障害を抱える者が多い
  • 自立援助ホームの利用期間は、短期間である ※平均在所期間は1.1年
  • 5名から最大でも20名定員のグループホームであり、ほと んどが6名定員のホームである。小舎制、小規模が基本
  • 決して規則優先の生活環境であってはならない、利用者を変えようとする指導者であってはならず、応援者の立場であること。
  • 失敗を保障する場所であり、決して規則で縛る場所ではない。手を差し伸べるのは簡単だが、待つ支援も重要
  • 受容的、支持的な関わりだけではなく、対話を中心とした利用者への真剣な向き合いが必要だが、時に軋轢を覚悟で真剣なぶつかり合いも必要だという姿勢
  • 退居者支援は、自立援助ホームの重要な支援の柱として位置づけられる
  • できるだけ自分のものは自分で購入し、自分で管理するという意識を持つように 支援する。 
  • 家族関係の調整は、本人の意思を尊重。児童相談所等の関係機関と連携し、入居先を家族に教えないことも可能
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自立援助ホーム運営指針

 

総論
自立援助ホームの役割と理念
  • 自立援助ホームは、児童福祉法第6条の3に基づき、児童自立生活援助事業とし て位置づけられている。
  • 児童自立生活援助事業は、児童の自立を図る観点から 義務教育終了後児童養護施設、児童自立支援施設等を退所し、就職する児童等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居(自立援助ホーム)において、 相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(援助の実施) を行い、あわせて援助の実施を解除された者への相談その他の援助を行うこと により、社会的自立の促進に寄与することを目的とする
  • 自立援助ホームは、社会的養護を必要としながら、福祉、医療、労働、司法など の制度の狭間で支援を受けられなかった子どもたちを対象に、「誰一人も見捨てない」、「最後の砦」という思いを持つ人々によって開設された歴史がある
  • 平成10年の児童福祉法改正の際に、全国自立援助ホーム連絡協議会(現、全国自立援助ホーム協議会)第二種社会福祉事業を選択したが、これは自立援助ホームに入居した児童だけではなく、退居した児童も含めた利用者一人ひとり のニーズに継続的に対応できる柔軟性や、福祉と近接する領域との制度の枠組みを超えた連携による支援を可能にするためである
  • 自立援助ホームの利用者は自分で選ぶことができなかった厳しい養育環境をや っとの思いでくぐり抜けてきており、自立援助ホームでは、「しつけ」や「指導」を優先 するのではなく、利用者の自尊心が育まれる受容的、支持的関わりを中心とし た支援を行うことが大切である
  • 受容的、支持的な関わりだけではなく、対話を中心とした利用者への真剣な向き合いが求められる。軋轢を覚悟の上で相手のことを想いながらの厳しさを伴って向き合うことが重要となる。 
  • 丁寧な生活の営みの中で、時にはスタッフと利用者との真剣なぶつかり合いが心の糸に触れ、信頼関係を築くことになる。利用者と真剣に向き合うことを基本 に支援していくことが自立援助ホームの理念の一つである。
利用者
  • 自立援助ホームの対象児童は、義務教育を終了した20歳未満の児童等となって おり、里親やファミリーホームへの措置委託や社会的養護関係施設での措置を解除された児童、あるいは都道府県知事が自立のための援助及び生活指導等が必要と認めた児童である
  • 措置費の対象外であっても、利用者の最善の利益を考えて必要と判断される場合は支援を行う。また、相談支援や通所型支援を行うこともできる
  • 入居の手続きは、本人の申し込み及び当該ホームが代行して児童相談所に申請を行い、児童相談所が当該ホームに受け入れの可否を確認し、委託措置を決定することで入居となる。また、退居の手続きについても入居と同様に、本人の意向を尊重し、児童相談所と協議した上で、委託措置解除の決定をもって退居と なる。
  • 利用者の65.7%は被虐待経験者であり、家庭において大切にされる経験が乏 しく愛着障害を抱えている場合も多い。人への信頼感を獲得できずにいるため、 対人関係に困難を抱えていることが多い
  • 年齢相応の発達が保障される養育環境になかったばかりか、軽度の知的障害や学習障害や ADHDなどの発達障害を抱えている利用者も37.0%いる。
  • 自立援助ホームの利用者の多くが、中卒及び高校中退の学歴で入居している。知的に問題があるのではなく、学習環境が保障されなかったことや複合的な課題 を抱えている中、学校生活に馴染めずに不登校や時に非行等の問題を抱え、結果として学ぶ機会を奪われてきた
  • 自立援助ホームの利用期間は、短期間であり、必ずしも望ましい形で退居する利 用者だけとは限らない。退居後に実社会に出て経験を積むことで、真の自立を 達成する支援方法を用いるからである
  • しかし、複合的な課題を抱えている利用者にとっては、実社会に定着して行くのは容易なことではない。失敗の連続でもあり、再入居支援の判断が求められる こともある。利用できる部屋が空いている場合は、積極的に支援する必要がある。 再入居支援が難しい場合は、ネットワーク等を活用して支援先につなげたり、当面の生活資金を支援するなどの対応が必要となる。
支援のあり方の基本
  • 決して規則優先の生活環境であってはならない。利用者の否定的な表出行動にス タッフが一喜一憂するようでは安心感を保障できない。自立援助ホームのスタ ッフは、利用者を評価したり、躾をして利用者を変えようとする指導者であっ てはならない。一人一人の個性を尊重し、常に肯定的メッセージを送り続ける 応援者の立場であることを肝に銘じておかなければならない。緩やかに自尊感 情を高め、一人で生きていく力が少しずつ蓄えられるような丁寧で良質な支援 を基本的な考え方とする。
  • 自立援助ホームは、5名から最大でも20名定員のグループホームであり、ほと んどが6名定員のホームである。家庭機能に近い体制であり、少なくとも小規模、小舎が基本となるため、一人一人の個性や特性を尊重した生活環境を作り やすい条件がある
  • 自尊心が育まれ、自己肯定感が向上しないと人との好ましい関係を築くことは難 しいと言われる。安心できる大人との出会いの中で、受容的、支持的な関わり を保障されることで、少しずつ信頼感を取り戻すことになる。大切にされる経 験なくして他者への優しさは育たないとも言われる。自立援助ホームは、スタ ッフと利用者の信頼関係の構築の場でもある。
  • 入居や退居にあたっては、利用者の主体性に基づき契約により行われるのもその ためである。利用者の主体性を尊重し、自己選択、自己責任の機会を保障し、 困難を乗り越える力が獲得されるように支援していくことが大切である
  • 退居者支援は、自立援助ホームの重要な支援の柱として位置づけられる。複合的な課題を抱えている利用者にとっては、実社会の中にすぐに定着すること は容易なことではない。問題解決 への支援や希望につなげる意味においても、ホームが「心の安全基地」として機 能することが重要
自立援助ホームの将来像
  • 現状
    • 平成20年度のホーム数は54カ所だったが、平成26年10月1日現在では1 05カ所に増加している。「子ども子育てビジョン」での160カ所の目標に は届いていないが、ホーム数の急増は、平成23年度に措置費の定員払化が実 現したことが大きな要因となったと言える。 
    • また、建物が賃貸の場合は家賃補助が認められ、収入の少ない利用者には、措置費の中で医療費を補助することも実現している。平成21年には、入居年齢が 18歳未満から20歳未満へと引き上げられた。このように、開設しやすい条 件、利用しやすい条件が着実に整備されてきている現実がある。 
    • しかし、一方では量的な拡大とともに支援のあり方の「質」が問われており、現 状の課題を整理する中で自立援助ホームの将来像を考える必要がある
  • 機能の多様化
    • 児童養護施設の自立支援機能も強化されつつあるが、児童養護施設とともに、児童の就労自立を支援するための機能を果たすことは、これまでもこれからも自立援助ホームの重要な役割と言える
    • 自立援助ホームに入居する児童の中には、社会的養護を経験しないで育った児童 も多く存在する。子どもの貧困問題が社会的な課題となっているが、福祉事務所などには児童相談所に届かない要保護児童の存在が認識されている
    • 近年、自立援助ホームでは、全日制高校在学中の児童が家庭で生活できず、児童養護施設にも入所できないケースを受け入れることが多くなっている。高校卒業認定試験や定時制高校、通信制高校も含めた高校卒業資格取得が得られるよ う支援することができる自立援助ホームがますます必要となっている
    • 社会的養護児童の自立は20歳で支援が終結する現状ではなく、20歳以降も継 続して支援する必要がある。特に20代前半の支援が乏しいことで、社会的養 護の対象であった児童が若年層のホームレス、生活保護受給となる事例も少なくない。自立援助ホームの役割として青年期支援は、今後の大きな検討課題である。
    • 自立援助ホームは、入居支援だけではない通所型の自立支援機能を備えることも 必要である
    • 一般的には、児童養護施設や児童自立支援施設を退所し自立援助ホームを利用することが多いが、生活体験の乏しさや情緒的未熟さが顕著であり就労すること 自体困難な場合も少なくない。そのため、再度施設での支援に委ねたり、一定 期間を経て再度自立援助ホームを利用するなどの相互利用ができるようにする ことが必要である
 
各論
支援の基本
  • 利用者の主体性を尊重
    • 基本的には自己選択、自己責任の機会の保障と言える。規則で縛ったり、管理的 になると自分で考えて行動する主体性を妨げることにもなる。 
    • 社会人でもある利用者は、実社会(主に職場)から学ぶことが多い。失敗経験を 保障しないと問題解決力につながらない
    • 手を差し伸べることは簡単だが、利用者が自分の意志で行動するまで待つことが 自立援助ホームのスタッフには求められる。(待つ支援) 一様ではなく、一人ひとりの利用者に相応しい、待つという行為を意識しなければならない。スタッフと利用者が一緒に問題解決の方法を考えることも重要で ある。
  • ホーム内外での問題の対応
    • 自分の意思で入居することを決めることが前提であるが、背中を押され仕方なく 入居する場合もあ
    • ホーム内外の規則に違反した場合、利用者からその理由を丁寧に聞くことが必要 であり、問題の背景について十分に理解することが重要となる。自立援助ホー ムは、失敗を保障する場所であり、決して規則で縛る場所ではない。罰を科し たり、契約不履行だからとの理由で簡単に退居させることがないような対応が 必要となる。 
    • 心理的背景なども理解しながら、問題解決に向けて一緒に考えることが必要であ る。契約書の内容や約束事がなぜあるのかをあらためて説明したり、ホーム利 用の目的を繰り返し確認することも大切である。少しでも前向きに生活できる まで辛抱強く待つことが求められる
  • 自己領域の確保
    • できるだけ自分のものは自分で購入し、自分で管理するという意識を持つように 支援する。 
    • 食器や日用品などを自分の好み、嗜好に合わせて購入し利用できるようにする
  • 家族関係調整
    • 自立援助ホームにおける家族関係調整はあくまでも利用者の意思を尊重すること が大切である
    • 本人が家族との交流を拒否している場合、もしくは強引な引取りやストーカー行 為などが予め予想される場合は、児童相談所等の関係機関と連携し、入居先を家族に教えないことも可能
利用者の権利擁護
  • 利用者の意向への配慮
    • 契約については自己決定を尊重する。自立援助ホームへの入居は、利用者の申し込みが前提となり、利用者とホームと の間で契約を交わし委託措置による入居となる。このことは、文書での形式的な契約ではなく、あくまでも利用者自身の意向を尊重することを重視している からである
    • もちろん、選べない現実の中で入居する利用者もいる。利用者に「契約を交わし たのだから」と伝えても、簡単には自立に向けたスタートは切れないことも少 なくない。利用者自身の気持ちを汲みとりながら、自分の意思で歩み出すのを 待つことが大切である。
    • 入居の際、利用者とホームは対等な立場であることを伝え、契約はいつでも破棄 できるものであることも伝える。スタッフが信用できない存在となり、ホーム での生活の継続を望まない場合、退居する権利があることを丁寧に説明する。 
    • また、契約を交わす時にスタッフに相談できない場合には、弁護士等に相談できることを伝えるとともに、連絡場所・電話番号などを記載した契約書を渡すことが必要である。
 
試験本番目前、この本に取りかかり始めました。
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