

現在第一子の育休中ママ。
折角のお休み、資格取得やお金・キャリアなど
役に立つことを調べアウトプット
まずは2021年4月保育士資格試験に挑戦も
9教科中1教科で一問足らず一発合格ならず、、、
再度10月の後期筆記試験に挑戦予定

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施設の数だけある運営施設方針!
頻出なので、過去問とも照らし合わせつつ、要点の網羅ではなく、試験に向けて要チェックのポイントのみをピックアップ
特に児童福祉施設運営指針は出題率が高い重要な指針!!
ゆえに分量多めです。
「養育のあり方の基本」については穴埋めにて頻出です!
【要点】
- 学習指導や職業指導は、通学先の学校に任せきりではなく、児童養護施設でも指導を行う
- 自立を促す性質の施設である一方で、必要がある場合は18歳を超えても対応していくことが望ましいとしており、施設の継続的な入所(再入所も含む)をできるだけ推奨している
- 共にいる時間の長短よりも共に住まう存在が大切
- 家庭代替の機能にとどまらず、家庭支援(ファミリーソーシャルワーク)への転換が求められている。家庭も支援の対象であり、家庭支援を積極的に行う姿勢
- 画一化されたプログラムの日常ではなく、子どもたち個々の興味や関心を受けとめる環境が求められる
- 秩序ある生活を通して、基本的生活習慣を確立するとともに、社会常識及び社会規範、様々な生活技術が習得できるよう養育・支援
- 中学生以上は個室が望ましい
- 共有物を少なくし、個人の所有物とする
- 高校進学を保障し、高校以降の進学は「できるだけ支援」するという姿勢
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児童養護施設の役割と理念
- 児童養護施設は、児童福祉法第41条の規定に基づき、保護者のない児童、虐待 児童養護施設運営指針 5 されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、 あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的 とする施設である。
- 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、 生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育する
- 学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行う。
- 職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、 能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行う
対象児童
- 児童養護施設における入所理由は、父母の死別又は生死不明の児童、父母から遺棄された児童など保護者のない子どもは一部に過ぎず、半数以上は保護者から虐待を受けたために保護された子どもであり、次に、親の疾患、離婚等により 親の養育が受けられない子どもも多い
- 児童養護施設は、乳児を除く18歳に至るまでの子どもを対象としてきたが、特に必要がある場合は乳児から対象にできる。
- また、20歳に達するまで措置延長ができることから、子どもの最善の利益や発達状況をかんがみて、必要がある場合は18歳を超えても対応していくことが望ましい
- 義務教育終了後、進学せず、又は高校中退で就労する者であっても、その高い養護性を考慮して、でき得る限り入所を継続していくことが必要である
- 入所時の年齢が高くなるほど、その養護性の問題は見逃されがちだが、親からの虐待を自ら訴える子どもの存在、高校進学したくても行けなかった子どもの存在など、年齢は高くなっていても児童養護施設の養育を必要としている子どもたちへの対応が求められている
- 児童養護施設から里親、情緒障害児短期治療施設や児童自立支援施設などへの措置変更に際しては、そうした子どもが再び児童養護施設での養育が必要と判断 された場合、養育の連続性の意味からも入所していた施設に再措置されることが望ましい。家庭復帰した場合も同様である。 ※情緒障害児治療施設は現在児童心理治療施設
- また、18歳に達する前に施設を退所し自立した子どもについては、まだ高い養護性を有したままであることを踏まえ、十分なアフターケアとともに、必要な場合には再入所の措置がとられることが望ましい
養育のあり方の基本
- 関係性の回復をめざして
- 子どもにとって、大人は「共に居る」時間の長短よりも「共に住まう」存在であることが大切である。子どもは、「共に住まう」大人(「起居を共にする職員」)との関係性の心地よさを求めつつ自らを創っていく。
- 社会的養護は、従来の「家庭代替」の機能から、家族機能の支援・補完・再生を 重層的に果たすさらなる家庭支援(ファミリーソーシャルワーク)に向けた転換が求められている。親子間の関係調整、回復支援の過程は、施設と親とが協働することによって果たされる
- 児童養護施設では、多かれ少なかれ複数の子どもが生活空間を共有している。子どもと大人の関係だけでなく、子ども同士の関係にも十分に配慮したい。虐待体験や分離体験を経た子どもには、子ども同士の関係の中に力に基づく関係がみられたり、対人関係そのものを避ける傾向がみられたりする
- 児童養護施設の職員は、様々な工夫を凝らして、子ども同士の関係にも適切に働 きかけなければならない。子どもは、ぶつかり合い、助け合い、協力し合うといった体験を通して、他者を信頼する気持ちが芽生え、社会性や協調性を身に つけていくのである。
- 養育のいとなみ
- 社会的養護は〈養育のいとなみ〉である。子どもたちとともにする日々の生活の中から紡ぎ出されてくる、子どもたちの求めているもの、さらには子どもたちが容易には言葉にしえない思いをもくみ取ろうとするようないとなみが求められている。子どもにとっての「切実さ」「必要不可欠なもの」に気づいていく ことが大切である
- 社会的養護のもとで養育される子どもにとって、その子にまつわる事実は、その多くが重く、困難を伴うものである。しかし、子どもが未来に向かって歩んで いくためには、自身の過去を受け入れ、自己の物語を形成することが極めて重要な課題である
- 子どもが自分の生を受けとめるためには、あるがままの自分を受け入れてもらえ る大人との出会いが必要である。「依存」と「自立」はそうした大人との出会いによって導き出され、成長を促される
- 社会的養護には、画一化されたプログラムの日常ではなく、子どもたち個々の興味や関心を受けとめる環境が求められる。そこでは子どもの個性や能力が引き出され、子どもが本来持っている成長力や回復力が促進される
- 養育を担う人の原則
- ケアのはじまりは、家庭崩壊や親からの虐待に遭遇した子どもたちの背負わされた悲しみ、苦痛に、どれだけ思いを馳せることができるかにある。子どもの親や家族への理解はケアの「引き継ぎ」や「連続性」にとって不可避的課題であ る。
- 家族と退所者への支援
- 施設は、その養育機能を代替することはもちろんのこと、養育機能を補完するとともに子育てのパ ートナーとしての役割を果たしていくことが求められている。その意味では、 児童養護施設は、子どもの最善の利益を念頭に、その家庭も支援の対象としなければならない。その場合、地域の社会資源の利用や関係者との協働が不可欠である
児童養護施設の将来像
- 児童養護施設の将来像は、平成23年7月の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会によるとりまとめ「社会的養護の課題と将来像」のように、本体施設のすべてを小規模グループケアにしていくとともに、本体施設の定員を少なくし、地域のグループホームに移していく方向に進むべきである。
- また、家庭養護を優先する社会的養護の原則の下、児童養護施設は、家庭養護の担い手である里親やファミリーホームを支援していく
- 児童養護施設は、施設機能の地域分散化を図りながら、本体施設は、地域のセン ター施設として、その機能を高度化させていく
- ケアワークの機能に加えて、ソーシャルワークの機能を充実し、関係機関との連 携を強めていく
各論
養育・支援
- 子どもの力を信じて見守るという姿勢を大切にし、子どもが自ら判断し行動することを保障する
- 年齢や発達段階に応じた図書や、玩具などの遊具、遊びの場を用意する。
- 幼稚園の就園等、可能な限り施設外で教育を受ける機会を保障する。
- 秩序ある生活を通して、基本的生活習慣を確立するとともに、社会常識及び社会規範、様々な生活技術が習得できるよう養育・支援する
- 食事は、団らんの場でもあり、おいしく楽しみながら食事ができるよう工夫する
- 衣服は清潔で、体に合い、季節にあったものを提供する
- 子どもが衣習慣を習得し、衣服を通じて適切に自己表現できるように支援する
- 中学生以上は個室が望ましいが、相部屋であっても個人の空間を確保する
- でき得る限り他児との共有の物をなくし、個人所有とする
- 成長の記録(アルバム)が整理され、成長の過程を振り返ることができるように する
- 子どもの発達段階に応じて、金銭の管理や使い方など経済観念が身につくよう支 援する。
- 計画的な小遣いやアルバイト代の使用、金銭の自己管理ができるように支援する。
- 退所を見据え、一定の生活費の範囲で生活することを学ぶプログラムを実施する。
- 学習環境の整備を行い、学力等に応じた学習支援を行う。
- 公立・私立、全日制・定時制にかかわらず高校進学を保障する。また、障害を有する子どもについては特別支援学校高等部への進学を支援するなど、子どもの学習権を保障する
- 高校卒業後の進学についてもでき得る限り支援する
- 子どもの希望に応じてアルバイト等就労体験を積めるよう支援する
- 家庭引取りに当たって、子どもが家庭で安定した生活が送ることができるよう家庭復帰後の支援を行う
- 退所に当たって、ケース会議を開催し、子ども本人や保護者の意向を踏まえて、 児童相談所や関係機関等と協議の上、適切な退所時期や退所後の生活を検討する
家族への支援
- 家庭支援専門相談員を独立した専門職として配置し、その役割を明示する
- 子どもと家族の関係づくりのために、面会、外出、一時帰宅などを積極的に行う
- 家族に対して、面会、外出、一時帰宅はもちろん、学校行事等への参加を働きか ける。
- 一時帰宅は児童相談所と協議を行う。
- 親子が必要な期間を一緒に過ごせるような宿泊設備を施設内に設ける。
- 家族等との交流の乏しい子どもには、週末里親やボランティア家庭等での家庭生活を体験させるなど配慮する
- 親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組む
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