最近は、前回のブログ記事にさせて頂いた愛護法改正について、
議員さんたちにメールするという作業をしておりました。
viviさんケイさんの記事を参考に自分なりに思うこと、試行錯誤して
やっと送信したところ。
今朝、ケイさんのツイート↓
動物愛護法の改正法案公表 怒れ国民! goo.gl/W5Qsa
………(._.)
色んな事情があるとして、
「決める」という勇気が議員たちに無いのかな
頑張ってくれた議員さんもいますが多勢に無勢だったみたいです。
赤は好きな色です。
でも、血の赤は毎日見ていると、ある日「もうこりごりだー」と逃げたくなります。
皆は違うのかな?
先日、勉強会に参加したので、メールを頂きました。
取り急ぎ、転載致します。
どうか皆様、ご協力お願いいたしますm(__)m



この度は意見書チラシのご案内を申し上げます。
添付の申し入れ意見書チラシをご活用頂き、法改正のためのこの運動にご協力頂けますと幸いでございます。
(8月末が締め切りとなっております。)
チラシがまとまって必要な方(50枚以上)は、その枚数とともに事務局(坂本法律事務所)までご連絡頂ければ送料無料でお送りさせて頂きます。
fwin5675@nifty.com
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緊急提案!!これ以上時代遅れで良いのか!日本の実験動物 ~ご意見は2012年8月末までに~ 動物愛護法・実験動物の法改正の国民運動のお願い
主催:THEペット法塾、
共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO法人アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)その他
で「動物愛護法・実験動物の法改正を求める申入書」への署名を集めることによる「動物愛護法・実験動物の法改正」の国民運動を進めたいと思います。
何卒ご協力をお願い申し上げます。
** 以下、主催THEペット法塾(植田勝博弁護士)の案内文転載
** 2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年であり、2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、改正項目から除くとの方針が示されました。 動物愛護法35条の行政の引取殺処分を無くすための法改正などを含めて、この申入は動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴えて、世論を国政に向けるものです。
今国会の短い会期の中で、国民の皆様の一致団結をした早急な動物愛護法改正活動が必要です。 申入先のリストをセットでご案内致しますが、本件に関してのお問い合わせは070-6634-6939 までお願い致します。
実験動物は動物愛護法41条で規定されながら、自主管理の下、闇の中に置かれており、感情や痛みもある動物の命が浪費され、あるいは動物に不相当な苦痛を与える状況が認められ、人倫及び動物愛護法からも許されないところであり、過去2回にわたり立法が見送られてきた経緯があります。 一人でも多くの人達への配信と申入をしていただくよう、他の皆様へも早急にご伝達いただき、特に業界団体や、行政、議員の皆様にされることが重要と思います。 この活動は、主権者側から、申入先の機関へアンケートを出し、回答結果を広報し、さらに、勉強会、国会議員、各政党への申し入れなどの活動を進めていきたいと思います。
今国会の1ヶ月余の最後の活動であり、これをまた、5年後の見直しに託することはできないところであり、皆様一人でも多くの方に呼びかけてご意見を国会や改正に反対する機関などに届けるご尽力が必要です。
宜しくお願い申し上げます。
◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ・意見書◆
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/jikkendoubutu_mousiiresyo.pdf
◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ宛先リスト
◆添付ファイルをご利用下さい。
THEペット法塾、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、全国動物ネットワーク他のHPに掲載しており、ダウンロードが可能です。
http://thepetlaw.web.fc2.com/
http://animalnetwork.jimdo.com/
http://homepage2.nifty.com/jikken-houseido/zenkoku-ikensho.htm
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よろしくお願い致します。全国動物ネットワーク(ANJ)事務局 鶴田
