道路交通法6月1日改正へ
   知らなかった・・・や、
   軽い気持ちでも許されない!
   これからは自転車で、
    スマホのながら運転で罰金も


  産経新聞  5月28日(木)15時3分配信


道路交通法6月1日改正へ
講習の対象となる主な危険行為(写真:産経新聞)



 スマートフォンを使いながら自転車で高校に登校していたら、講習に呼び出された-。6月以降、こんな事態が起きるかもしれない。

道交法改正で義務付けられる講習の対象となる運転行為には
   「携帯電話を使用しながら」や
   「ブレーキのない自転車」
も含まれており、注意が必要だ。厳罰化の背景には、自転車が加害者となる事故の社会問題化がある。
これからは「自転車だから」という軽い気持ちの違反運転は許されない。


分かりやすい図解で見る
自転車運転中にルール違反となる禁止行為
                   ―警察庁―



 「自転車事故なのでお互いさまだと思い、その場から離れてしまった。けがもたいしたことないと思ったし、早く学校に行きたかったので…」
 今年1月26日夜、大阪府警高石署に、父親に付き添われた高石市内の女子大生が訪れた。
この日午前、同市内の交差点で自転車同士の衝突で50代女性が右足首を骨折する事故があり、その当事者だった。
発生直後に現場を立ち去ったが、夜になって事故がニュースになっていることを知り、出頭したのだという。
この違反ケースは、「当て逃げ」、「傷害者救護義務違反」などに該当し刑事事件となる可能性が高い。そうなれば交通犯罪一犯となる。(にゃー


 自転車は手軽さが魅力だが、それが気の緩みにつながり、事故を招くこともある。
全国の自転車が絡んだ事故は、平成16年の約18万件と比べて26年が約10万件と減少。だが、当事者が自転車と歩行者の場合、16年の2543件が26年は2551件と横ばいだ。

 こうした自転車が加害者となる事故を抑止しようというのが、今回の道交法改正。
施行令で14項目の危険行為が決められ、
  信号無視
  遮断機の下りた踏切への立ち入り
  酒酔い運転-のほか、
  ブレーキのない自転車の運転
  携帯電話や傘を使用しながら運転する
など安全運転義務に反する運転も盛り込まれた。


 刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県の公安委員会が自転車運転者講習を受けるよう命令。
従わなかった場合は5万円以下の罰金となる。

 自転車をめぐっては25年、小学生男児が自転車で女性に大けがをさせた事故の損害賠償請求訴訟で、神戸地裁が小学生の母親に計約9500万円の賠償を命じて話題を呼んだ。

 これに関連し保険会社の自転車保険に注目が集まったほか、兵庫県では今年4月1日、自転車の使用者に自転車保険加入を義務付ける内容を盛り込んだ条例が施行された。
同県交通安全室によると「関心を持つ自治体からの問い合わせもきている」という。



自転車に限らず
自動車についても改正されたポイント
2015年6月1日 道路交通法の改正のポイント




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  最終更新:5月28日(木)17時55分


   産経新聞