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W×R 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に!

恋愛 「押しの一手」
   はストーカー?


 2013.07.05

警視庁のホームページには、ストーカー被害に対して警告や禁止命令を出すことができる、という内容のほか、「警告実施後、約90%の者がその後の行為をやめていますが警告後の行為者の動向については、定期的に被害者等との連絡を行うことにより、適切な対応に努めることとしています」とある<br /><br />写真提供/PIXTA
警視庁のホームページには、ストーカー被害に対して警告や禁止命令を出すことができる、という内容のほか、「警告実施後、約90%の者がその後の行為をやめていますが警告後の行為者の動向については、定期的に被害者等との連絡を行うことにより、適切な対応に努めることとしています」とある。
写真提供/PIXTA



警視庁ホームページ|ストーカー規正法とは

昔、司法浪人の間で、「六法に故意はあるけど恋はなし」という川柳が流行ったそう。脇目も振らずに勉強勉強。たわむれに六法をめくってみても、色恋に関する法律なんかない! ああ、早くこの無味乾燥な日々から抜け出したい…。
ところが、平成12年にストーカー規制法が制定され、ついにわが国の法律に「恋」という字が加わったのです。


さて、今回は、そんな「ストーカー」についてのお話です。

「別れた彼女のことが諦めきれず、何度も電話をしたり、会ってほしいとメールをしたり、家まで話しに行ったりと、復縁のために頑張った。ところが、彼女からはストーカー扱いされて、警察に訴えると言われてしまった…」。
若いうちなら誰にでも起こり得る話ですが、これは犯罪になるんでしょうか?

答えはYES。
彼女が警察に相談すれば、警察から警告が発せられる可能性があります。それでも続けていると、公安委員会から禁止命令が出されます。

ストーカー行為とは、「恋愛感情やそれが満たされなかったことから生じる怨恨の感情を満たすため、つきまとい等を反復してする行為」をいいます。具体的には

(1) つきまとい、待ち伏せ、見張り、家に押し掛ける
      などして、相手に不安を与える
(2) 行動を監視していることを告げるなどして、相手
      に不安を与える
(3) 面会、交際等相手に義務のないことを要求して、
      相手に不安を与える
(4) 暴言や乱暴な行動をして、相手に不安を与える
(5) 無言電話や、相手が拒否しているのに連続して
      電話をかけたりFAXを送ったりする
(6) 汚物や動物の死体を送るなどする
(7) ネットを含む公の場で名誉を害するような
      書き込み、掲載・掲示などを行う
(8) 性的羞恥心を害することを言ったり、文書や
      写真を送るなどする
(※2013年7月公布・10月から施行の改正ストーカー規制法ではこれらに加え、嫌がる相手に執拗にメールを送信する行為もストーカー行為として、規制の対象になりました)

…のような行為が該当します。


相手が嫌がっているのに、電話を執拗にかけた場合には(5)、会ってほしいと要求すれば(3)、家まで押し掛ければ(1)にあたります。

禁止命令後、ストーカー行為を続ければ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ということに。警察から警告を受けた段階で、素直に聞き入れないとマズイでしょう。
更に、ストーカー規正法に併合して住居侵入や名誉毀損、傷害罪・・・などの犯罪を合わして犯せば、それら犯罪でも併合罪として裁かれることにもなります。

実際、警察から警告を受けた後、「俺はストーカーじゃない」という内容のメールを40回以上送って、ストーカーと認定された人もいます。本末転倒とはこのこと。

そもそも、彼女が嫌がっている時点で、無理やり復縁を迫るのは逆効果と言わざるを得ません。いつかまた巡り合えたときのために、ここは潔くフラれて男を磨くほうが復縁への近道かもしれませんよ。

(島田さくら弁護士/弁護士法人アディーレ法律事務所)


取材協力・関連リンク


弁護士法人 アディーレ法律事務所
島田さくら弁護士(東京弁護士会所属)。
悩める女性の強い味方として男女トラブル、
さらには労働問題などを得意分野として扱う。
シングルマザー弁護士として、家庭では子育てに奮闘している。

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