≪前回の続き≫

では、500万円の用意ができない売主Bさんは…???
500万円を用意できないと、売買は成立しません。
借金のついた不動産を購入する人はいませんよね?では、どうすればいいのでしょう?

 任意売却とは、住宅ローンの支払いを続けていくことが困難で、
ご自宅を売却しても借金が残り、あとは黙って「競売」を待つしかない状況のご自宅を、
債権者の合意のもと一般の市場で売却をすることです。
この例では、500万円用意できないと売買が成立しないと言いましたが、
金融機関は住宅ローンの全額を返済しなければ、不動産に設定されている抵当権を抹消してくれません。
任意売却・任意売買では、私たちが債権者と交渉することで、住宅ローンを完済しなくても抵当権の抹消に応じていただきます。
つまり、売主Bさんのケースであっても、任意売却で話を進めていけば、売買が成立する可能性が高いのです。


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